無報酬で役員を引き受けていただいてるのですが、週に一度およそ350km離れた支店のコンサルティングに出張していただいています。

その方の都合で一日しか時間を取れず、いつも車で火曜日の夜中に出発され、水曜日の夜中に帰ってこられてます。(実質日帰り)
もちろん、ガソリン代と高速代は会社貸与のクレジットカードを使っていただいてますが、オイル代や車の消耗等の実質のコストは負担になってると思います。宿泊(仮眠)は会社所有の施設を無料で使っていただいてます。
これらを鑑みこれからも続けていただきたいので、一回あたり1万円程度の出張手当を支給したいのですか、税務上認められるでしょうか?

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  • 終了:2013/09/26 15:20:04

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  • id:taknt
    手当は給与扱いでしょう。
  • id:kokorohamoe
    役員に対する日当や手当の支給
    http://www.kimotokaikei.com/kimoto/qa_zeimu/qa_zeimu103.html
    以下引用

    役員に対して日当や手当を経費として支給することは可能です。

    ただし、支給する際に出張旅費に該当するかどうかについて注意が必要です。 

    所得税法では、給与を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行するなどした場合、その旅行について通常必要であると認められるものについては課税しないとしています。(所法9四)
     
    額面については、税務署と相談になるかと。

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