匿名質問者

友人がゲームセンターの両替機に残っていた3000円(前の人の忘れ物か、両替機の故障かわかりません)を使ってしまいました。

最初はお店の人に届けようと思ったのですが、店員さんがいなくてつい……と言っていました。
非常に反省しているようです。
友人いわく、そのお金を持ったまま店員さんを探してうろうろしていたので、防犯カメラなどを見ればかなり挙動不審だそうです。
防犯カメラなどから特定される事はありますでしょうか?
反省しつつもこのままでいるか、勇気を出してお店の人にお金を返しに行くか悩んでいますが、みなさんどう思われますか?

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  • 登録:
  • 終了:2013/09/30 09:04:40

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

忘れた人が警察に通報した場合、窃盗罪として逮捕されます。
早めにお店に事情を説明した上で届けることをお勧めします。

もちろん全額ですが、使ってしまった事はここだけの話 ということで。

匿名質問者

翌日になってしまいましたがお店に事情も話してお返ししてきたそうです。
ありがとうございました

2013/09/30 09:05:26

その他の回答2件)

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

忘れた人が警察に通報した場合、窃盗罪として逮捕されます。
早めにお店に事情を説明した上で届けることをお勧めします。

もちろん全額ですが、使ってしまった事はここだけの話 ということで。

匿名質問者

翌日になってしまいましたがお店に事情も話してお返ししてきたそうです。
ありがとうございました

2013/09/30 09:05:26
匿名回答2号 No.2

故障ではなく忘れ物として回答します。
施設内で落とし物を拾った場合は、速やかに施設管理者に届けないといけません。

遺失物法第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2  施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。

遺失物法

拾ってから速やか(24時間以内)に届ければ、落とし主が現れた場合は報労金をもらえますし、落とし主が現れなければ3000円はあなたのものになります。ゲームセンターがしっかりした対応をしてくれれば、ですが。いい加減な店員だと「ありがとう」の一言で終わりになるかもしれません。

ネコババしてしまった場合、1号さんは「窃盗罪」と書かれていて、私は「占有離脱物横領罪では?」と思ったんですが、ググった限りではどうも窃盗罪になりそうですね。いずれにしても犯罪です。

匿名質問者

翌日になってしまいましたがお店に事情も話してお返ししてきたそうです。
ありがとうございました

2013/09/30 09:05:34
匿名回答3号 No.3

選択肢
1.今,あたかも拾ったとして店に三千円を届ける。(但し,逮捕されない保証はありません。)
2.警察等へ今すぐ自首する。

匿名質問者

翌日になってしまいましたがお店に事情も話してお返ししてきたそうです。
ありがとうございました

2013/09/30 09:05:38
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2013/09/28 17:48:54
    これ、はてなに通報した方がいいんじゃない?
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2013/09/30 09:21:46
    翌日お金は返したそうです。すみませんでした
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2013/09/30 09:27:20
    あまり法律には詳しくないのですが、
    >占有離脱物横領罪
    長い間放置されていて、車体の管理番号や住所などが分からないような自転車、といった物に適用されるのではないかと考えられます。

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