確定申告できちんと一時所得として申告しましょう。
特別な例を除いて、助成金はこれを受け取った人の一時所得とみなされます。したがって、本人がこれを大学等に寄付するか、もしくは確定申告をして助成金収入を使い切ったことを示さないと課税されます。
所得税法第9条に非課税所得が定義され、その具体例を示す大蔵省告示において、東レ科学振興会や、内藤記念科学振興財団などいくつかの財団が明示されています。これらはむしろ例外で、70年代後半以降に設立された多くの財団にはこのような特典はありません。(久須美2004.4)
財団からの助成金は免税扱いにならないと聞きましたが本当ですか?
ありがとうございます!
伝票管理 ~ いかなる活動も経済行為である ~
高額の発注前には、かならず見積書を受取る。
お金を支払うとき、かならず領収証を受取る。
お金を受取るとき、かならず領収証を書いて、控えをコピーする。
領収書の記載事項は「年月日、受取者、支払者、品名・数量」など。
公共交通機関(バスや電車など)でも、なるべく領収証を請求する。
どうしても領収証が調達できなければ、自署・捺印して作成する。
自分専用に、市販の「領収書・出金伝票・出納簿・印鑑」を購入する。
その業務で、知りあった人たちの「名刺」を、すべて保管しておく。
そのときは、分りきったことも、問題が起きると思いだせないので。
…… 考え方;思考の順序にそって決済の手順を合理化する。
http://q.hatena.ne.jp/1262656868#a979473
稟議書のすすめ ~ 5W1Hの原則 ~
ありがとうございます!
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2013/10/31 15:02:48