マッサージを受けているのは、股関節の手術を2年前に受け、足が疲れたり、張ったりするので、週1回あん摩を受けています。2時間5000円です。年間21~23万円の出費になりますが。自分の所得の税金は、年末調整をしてあり0円です。市民税などは35000円ほどです。3年ほど前に、マッサージの領収書をもって、確定申告にいったら、戻す税金がないのでといわれ、逆に「2万円ほど支払いがあります。」になりました。
で、昨年から確定申告には、行かないことにしています。体調もよくないので。今年も確定申告には行かないでいいでしょうか?
会社員など、殆どの人は年末調整がされていれば確定申告は不要です。
a148295743さんも下記に当てはまらなければ確定申告は不要です。
・年収が2000万円以上(給料)
・給料や退職金以外の所得が20万円を超えている
・2箇所以上から給与・賃金を受けている
・医療費控除が必要
・住宅ローン控除を受けた
ただ、税に関心を持つという意味であれば確定申告を行っても良いかもしれません。
確定申告には行かないといけません。
通常医療機関でのマッサージなどは医療費としての申告ができます。
サラリーマンの場合多くの場合が税金が天引きになっているため、年末調整をすると過剰支払い分が返還されますが、税金分の支払いが足りない場合は納税を求められます。
それを嫌って手続きを怠ると申告漏れ、或いは脱税として扱われる可能性がありますのでお気をつけください。
医療費の申告をして支払いを請求されることはありません。
支払いを請求される原因は別にあると思われます。
マッサージは、医療費としての申告ができるけれど、特に税金が戻ってくるなどがないようですので、確定申告に行く必要はないと、わかりました。
会社員など、殆どの人は年末調整がされていれば確定申告は不要です。
a148295743さんも下記に当てはまらなければ確定申告は不要です。
・年収が2000万円以上(給料)
・給料や退職金以外の所得が20万円を超えている
・2箇所以上から給与・賃金を受けている
・医療費控除が必要
・住宅ローン控除を受けた
ただ、税に関心を持つという意味であれば確定申告を行っても良いかもしれません。
端的で、わかりやすかったです。ただ、2番目の所得が20万円を超えているというところで、株の配当金はどうなるのかという思いがあります。
医療費控除とは何か? についてまず見てみましょう。
◆No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
次に、質問者さんが受けている治療が対象になるかならないか見てみましょう。
◆No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
個人的には4に相当する可能性があるのではと思うのですが…… マッサージで御世話になっている整骨院の先生に診断書を書いてもらい、「股関節の手術の予後」という点を強調して、医療費控除の対象になるかどうか、事前に自治体か税務署の税金や確定申告に関する無料相談会で尋ねてみてはいかがでしょうか。
◆【申告相談】|確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm
私の術後(股関節)に受けているマッサージ・・・あん摩<視覚障害の先生>・・・については、解答が載っていませんでしたので、税務署に行っても無駄かなの気持ちです。
この質問の範囲では、
> 自分の所得の税金は、年末調整をしてあり0円です。
というのが本当ならば、
> 戻す税金がない
です。
納税は義務なので、「体調もよくないので」とか、「お金を払うのがいやだから」とかの理由で回避できません。
なぜ、税金を納めなければいけないのだろう?確定申告の時期には特に、こう思う方も多いでしょう。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」
納税は、勤労、教育の義務と並ぶ国民の三大義務の一つとして、日本国憲法第30条に国民の義務として定められています。
http://税金対策節税.com/tax/about_tax/why.html より。
ただ、あなたの場合には、『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|所得税|国税庁』を読んで、該当するようなら、今年以降の納税額が減る可能性があります。
今年以降の納税額0円維持を楽しみに、全ての情報を持って、税務相談に行きましょう。
複数の証券会社を利用していますが、どちらもマイナスが大きいです。大きなマイナスの証券会社の報告書を確定申告に持っていけば、税金が戻りますか?3万5000円ほどの税金ですが。
h25年分のプラスマイナス全部持っていってください。税金が戻りきらない分は、申告しておくと、今年以降儲かったときに、税金が戻ります。(3年間)
端的で、わかりやすかったです。ただ、2番目の所得が20万円を超えているというところで、株の配当金はどうなるのかという思いがあります。
2014/01/20 00:01:51