フッター部分では「このサイトでは、著作権法第二章第一節第十条第二項に基づき、各報道機関の文章を転載しております。」と言っていますが、本当なのかどうか気になります。
http://n-source.tk/
著作権法第十条第二項では「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」と規定されています。素人が素直に読めば時事の報道は著作物ではないように思ってしまいます。しかし、著作物でないのは催し物の案内や死亡広告記事のような「単なる日々の社会事象そのままの報道記事」だけであり、通常の記事は著作権が働いているんだそうです*1。従って、当該サイトは著作権を侵害していると思います。
引用の要件を満たしているようには思えません。
2014/02/04 00:08:00・引用にはあたらない。引用にあたるなら、その引用された部分より多くの「独自の文」が必要がだが、そのようなものはない。
2014/02/04 00:10:24・NO.1のかたのいうように、多くの記事は著作権の対象になる。たとえば、「・・・といわれている」などというのは、その記者がそうまとめたのであって、「社会事象そのままの報道記事」ではない。
・もともとの記事にいくリンクだけからなっていれば問題はない。このサイトでは、自分でもう一度文字を起こしているから、その分が著作権上問題となる。