いままで東京A区の事務所は祖母と私の自宅で、2階部分をオフィスとして間借りして、祖母と賃貸契約書を締結した上、銀行振込で支払っておりました。(電気代、電話代等も案分で支払い)
この度、自宅と会社を同一にしたくなくなり、法人をB区に登記を移転しますが、こちらがバーチャルオフィスまたは簡易的なブース(1畳程度)を検討しており、実際の業務は今後もA区で行うつもりです。
この場合、元のA区の事務所は支店登記をしなければ、A区の賃貸料、光熱費の案分、電話回線代等の経費を税制上の会社の経費として認められなくなる可能性はあるのでしょうか。
書ききれなかったため補足です。
もし支店登記をする場合、会社自体が赤字決算になろうと、支店登記の印紙および士業の方への手数料、および2区に渡る均等割などを考えると、却って経費がかさむ可能性や手続きが面倒になることを懸念しています。
自宅での作業が多く、パソコンの使用で電気代も2万円代を常に叩き出していますし、電話も光回線もほぼ仕事以外の用途では使用していません。
支店登記をせずに経費として認められる範囲(例えば、電話回線代や光熱費の案分は認められるが、賃貸契約は難しい等)、あるいはその為に必要な手続きや、行うべき体裁の整え方等をお教えいただければと思います。
また支店登記をするという結論になる場合、それに伴う増加する費用として考えられるものを列挙いただければ助かります。
上記についての直接的なご回答でなくとも、税の専門家からの支店登記とはどのような意味を持つのか等考え方のアドバイス、あるいは同じバーチャルオフィスを持つ経営者からの経験談なども歓迎します。(ポイントの配分をさせていただきます。)
地方税法における事務所又は事業所の定義です。
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010126001.html
3 事務所又は事業所
(1) 事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
(2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。
ここでのポイントは下記の箇所です。従ってA区の事務所は地方税法での事務所等に該当します。B区の本店は登記上の本店ではあっても同法での事務所等には該当しないことになります。
事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4071533.html?order=asc&isShow=open
他の大手Q&Aサイトからです。No.1での「この回答へのお礼」もご参照ください。一人法人のようですし支店登記の必要はございません。
具体的に均等割にどのように対処すればいいかという問題に関しては税理士さんのブログを参考にしてください。
http://ameblo.jp/zei1973/entry-11624833823.html
この場合には、法人税は「本店所在地」に、地方税は「別の市に開設した事務所の所在地」に申告・納税をすればよいことになります。(ですので、この場合は分割法人には該当しません。)
http://ameblo.jp/tkckaikei/entry-11522673073.html
この場合には、法人税は「本店所在地」に、地方税は「別の市に開設した事務所の所在地」に申告・納税をすればよいことになります。つまり「分割法人」には該当しません。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/1-2A.pdf
書類提出時、念のために本店所在地(B区)は登記上変更したのであって事務所等には該当しないことをご説明しておいて下さい。
存続を○で囲みます。
旧の本店は、事務所・事業所として(存続・廃止)する。
支店・出張所・工場等の欄の名称・所在地に記入の上、次の項目にチェックを入れます。
当該区市町村にのみ事務所等を有する法人
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、ご遠慮なくコメント欄に書いて頂ければ幸いです。
A区で在宅勤務をしていることにすれば、支店登記をする必要はありません。
この場合、家賃、光熱水道費、通信費は家事按分する必要があります。
詳しくは下のサイトをご覧ください。
http://www.tax-soho.com/kajiannbunn.html0
支店登記する目的は、支店長(支配人)にある程度の決裁権限を持たせるためです。
そういうことがないのであれば、支店登記する必要はありません。
地方税法における事務所又は事業所の定義です。
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010126001.html
3 事務所又は事業所
(1) 事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われる事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであること。
(2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもったものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。
ここでのポイントは下記の箇所です。従ってA区の事務所は地方税法での事務所等に該当します。B区の本店は登記上の本店ではあっても同法での事務所等には該当しないことになります。
事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4071533.html?order=asc&isShow=open
他の大手Q&Aサイトからです。No.1での「この回答へのお礼」もご参照ください。一人法人のようですし支店登記の必要はございません。
具体的に均等割にどのように対処すればいいかという問題に関しては税理士さんのブログを参考にしてください。
http://ameblo.jp/zei1973/entry-11624833823.html
この場合には、法人税は「本店所在地」に、地方税は「別の市に開設した事務所の所在地」に申告・納税をすればよいことになります。(ですので、この場合は分割法人には該当しません。)
http://ameblo.jp/tkckaikei/entry-11522673073.html
この場合には、法人税は「本店所在地」に、地方税は「別の市に開設した事務所の所在地」に申告・納税をすればよいことになります。つまり「分割法人」には該当しません。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/1-2A.pdf
書類提出時、念のために本店所在地(B区)は登記上変更したのであって事務所等には該当しないことをご説明しておいて下さい。
存続を○で囲みます。
旧の本店は、事務所・事業所として(存続・廃止)する。
支店・出張所・工場等の欄の名称・所在地に記入の上、次の項目にチェックを入れます。
当該区市町村にのみ事務所等を有する法人
上記の回答で疑問点や分かり難い点がございましたら、ご遠慮なくコメント欄に書いて頂ければ幸いです。
大変分かりやすい説明をいただいてありがとうございました。
事例を示していただき、出典元や根拠も記載いただき、そして最後に必要な届け出に至る迄、大変明解に説明いただき当方が抱えていた問題は全て解決致しました。
おかげさまで方向性がわかり、詳細は自身で調べる事で解決できそうです
大変分かりやすい説明をいただいてありがとうございました。
2014/03/25 18:29:04事例を示していただき、出典元や根拠も記載いただき、そして最後に必要な届け出に至る迄、大変明解に説明いただき当方が抱えていた問題は全て解決致しました。
おかげさまで方向性がわかり、詳細は自身で調べる事で解決できそうです