原告として本人訴訟をしていて、精神的にまいってうつ状態やパニック的な症状やその他精神症状があり、公判を維持しがたい場合、心療内科や精神科などで診断書を貰う とか 入院するとか しても、休廷にはできないのでしょうか?
No.1
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休廷というよりも、延期申請では?
ただ、いずれにしろ弁護士すら立てられないなら、裁判は負けで終了になると思いますけど。
No.2
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あなたが成人であるのに精神的に参ってしまい回復の見込みもないとなると、成年後見人をたてないと、法的な資格がなくなり、訴訟手続は行えない、ということになるとおもいます。
ただよほどのことですよ。
訴訟以外のことも含めて、全財産をあずけてもいい人しか成年後見はたのめません(財産とか住民票とかすべてのことを乗っ取られかねない、全部の権利を渡すということですから)
具体的には親とか兄弟とかです。未成年でいう保護者の立場をお願いすることになります。
弁護士になら、「この訴訟についてだけ」代理をしてくれと頼むことができます。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
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