匿名質問者

カードローンを新規で組めるか?

現在、住宅ローンを組んで 金消契約が完了し、決済日の前なのですが経済的に厳しいのでカードローンで対応ができたらと考えております。
・ まず、このような状況で、カードローンが組めるのか?
・ 組めたとして、決済日前の住宅ローンの契約に何らかの支障はでないのか?

詳しい方のアドバイスをお願いします。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/07/03 13:15:05

ベストアンサー

匿名回答2号 No.2

  1. カードローンの総量規制に住宅ローンは含まれないので、カード会社・銀行の与信しだいだと思います。
  2. 金消契約が終わっているなら、住宅ローンの借り入れが取り消されるようなことはないと思います。
他2件のコメントを見る
匿名回答1号

与信しだい、と書きました。

与信しだいだからわからないと言い訳したいだけにしか見えません。
言い訳しか書けないなら最初から書かなければいいと思うのですが、それでも書きたいならもう少し勉強してからが良いと思います。
次のことなど、不勉強以前の問題です。契約の何たるかも知らないことを露呈しています。

契約締結と融資実行は別ですから、契約は有効に成立しています。直前で契約を取り消しなどしたら下手をすれば裁判沙汰です。

住宅ローンの契約約款を見たことがあれば、そのようなことは言わないでしょう。
下記は一例です。
http://moneykit.net/visitor/stpl/stpl55.html

ローン実行日に第4条記載の返済用口座に借入金を入金(以下「ローンの実行」という)します。このローンの実行をもって本契約が成立するものとします。


どうやってカードローンを作ったことを銀行が知るんでしょうか。

ローンの約款には必ず個人信用情報機関への登録と紹介への了解が盛り込まれていますので、銀行側はいつでも照会できますし、照会します。

2014/06/26 21:43:32
匿名回答2号

お教えいただきありがとうございます。不勉強で申し訳ありません、よくわかりました。
銀行業務にお詳しい方とお見受けしましたので、もう少し教えていただけませんでしょうか。

  1. 契約約款に契約成立の時期が書いてあるのは民法上は消費貸借契約が要物契約であるからですが、現実には消費契約予約の債務不履行や諾成的消費貸借としての判例があり、民法改正で諾成契約とすることも検討されていると思っておりました。1号がおっしゃるのは、融資実行の直前で借主貸主からの不履行(というべきかどうか分かりませんが)があっても求償できない、ということで間違いありませんか?
  2. 全銀やCICなどの信用情報に銀行はいつでもアクセスできる、とのことですが、融資実行直前に再度確認をするのが一般的なんでしょうか。また、その場合の照会記録情報は記録されるのでしょうか。
  3. 経験不足で申し訳ないのですが、住宅ローンで実際に融資実行直前に銀行が再度与信を行い謝絶となったケースを知らないのですが、1号はそのような事例をどの程度ご存知ですか。
2014/06/27 09:58:17

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

個人情報を晒していただくわけにもいきませんので可能性だけの話しかできませんが両方ダメになる可能性がいちばん高いです。

どうしても購入したいのであればローンの増額を銀行に頼んでみるのが賢い選択になるでしょう。

匿名回答2号 No.2

ここでベストアンサー

  1. カードローンの総量規制に住宅ローンは含まれないので、カード会社・銀行の与信しだいだと思います。
  2. 金消契約が終わっているなら、住宅ローンの借り入れが取り消されるようなことはないと思います。
他2件のコメントを見る
匿名回答1号

与信しだい、と書きました。

与信しだいだからわからないと言い訳したいだけにしか見えません。
言い訳しか書けないなら最初から書かなければいいと思うのですが、それでも書きたいならもう少し勉強してからが良いと思います。
次のことなど、不勉強以前の問題です。契約の何たるかも知らないことを露呈しています。

契約締結と融資実行は別ですから、契約は有効に成立しています。直前で契約を取り消しなどしたら下手をすれば裁判沙汰です。

住宅ローンの契約約款を見たことがあれば、そのようなことは言わないでしょう。
下記は一例です。
http://moneykit.net/visitor/stpl/stpl55.html

ローン実行日に第4条記載の返済用口座に借入金を入金(以下「ローンの実行」という)します。このローンの実行をもって本契約が成立するものとします。


どうやってカードローンを作ったことを銀行が知るんでしょうか。

ローンの約款には必ず個人信用情報機関への登録と紹介への了解が盛り込まれていますので、銀行側はいつでも照会できますし、照会します。

2014/06/26 21:43:32
匿名回答2号

お教えいただきありがとうございます。不勉強で申し訳ありません、よくわかりました。
銀行業務にお詳しい方とお見受けしましたので、もう少し教えていただけませんでしょうか。

  1. 契約約款に契約成立の時期が書いてあるのは民法上は消費貸借契約が要物契約であるからですが、現実には消費契約予約の債務不履行や諾成的消費貸借としての判例があり、民法改正で諾成契約とすることも検討されていると思っておりました。1号がおっしゃるのは、融資実行の直前で借主貸主からの不履行(というべきかどうか分かりませんが)があっても求償できない、ということで間違いありませんか?
  2. 全銀やCICなどの信用情報に銀行はいつでもアクセスできる、とのことですが、融資実行直前に再度確認をするのが一般的なんでしょうか。また、その場合の照会記録情報は記録されるのでしょうか。
  3. 経験不足で申し訳ないのですが、住宅ローンで実際に融資実行直前に銀行が再度与信を行い謝絶となったケースを知らないのですが、1号はそのような事例をどの程度ご存知ですか。
2014/06/27 09:58:17
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2014/06/26 20:51:09
    現実的にはローンの借り換えの方が利息がお得かな。
    おまとめローンとかの金利の方がカードローンよりも低いと思う。

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