融資特約については主に2種類があり、効果が異なります。
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
民法第540条 - Wikibooks
特約に「ローン不承認の場合は契約を白紙解約できる」とか書いてある契約がこれに当たることが多いです。
ローン不承認の時に解除する権利があるよ、それを行使するかどうかは買主が決めるよ、というものです。ですから、解除権を行使することについて相手方に伝える必要があり、この伝達について「言った言わない」ともめる余地があります。
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
民法第127条 - Wikibooks
特約に「ローン不承認の場合は契約が白紙解約される」とか書いてある契約がこれに当たる可能性があります。
民法にある通りローン不承認があった時点で解除されますので、解除の意思表示などは必要ありません。
実例は見ませんが、一応、停止条件によるローン特約も可能なはずです。
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
民法第127条 - Wikibooks
「ローン承認をもって契約が成立する」などとしておけばいいでしょうか。
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