休眠会社とは、会社法第472条で「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。」とされています。が、その反対の言葉はここでは定義されていません。
よって、決まった反対語はないでしょう。
それでも、敢えて言うなら「非休眠会社」(休眠会社にあらず)でしょうか。
会社法第472条 - Wikibooks
休眠会社とは、会社法第472条で「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。」とされています。が、その反対の言葉はここでは定義されていません。
よって、決まった反対語はないでしょう。
それでも、敢えて言うなら「非休眠会社」(休眠会社にあらず)でしょうか。
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ありがとうございます。
休眠会社
登記簿上は存在しているにもかかわらず,営業活動を事実上廃止している会社。
http://www.weblio.jp/content/%E4%BC%91%E7%9C%A0%E4%BC%9A%E7%A4%BE
この反対は登記簿上は存在していない、営業活動をしている会社になりますが、登記簿上存在しない会社は会社でない上に会社自体は営業活動をしているためあえて稼働会社とも言いません。では、登記簿上は存在しない会社は、架空の会社と勘違いされがちですが、架空請求などに使われる会社は休眠会社として使われます。よって反対の言葉はありません。
http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/145503/
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2014/08/27 21:00:43