著作権者の死後50年を経過した著作物は、著作権を気にすることなく自由に利用(私的、営利含め)できるとあります。
たとえば、上に該当する保証期間を過ぎた著作物で販売・流通している出版物があるとします(例えばW文庫/S文庫/K文庫 種類も色々あります。または古い絵画を撮影しアーカイブ化したものであるとか)。
その出版物を私的にデジタルカメラなどで撮影し、画像データ化したもの(スキャナーなどでデータを加工・変換することなく、画像そのものを利用します)これらを集め公開したり、営利目的で利用することは、なんらかの法例に抵触しますか。
大元の情報そのものは著作権の範囲外にあります。原本から出版(編集・校正)という過程を経ていれば、出版元の独自創作物とは言えるんでしょうか。
そういった出版物を上記の方法をもって再利用する際に、利用者に何がしかの制約がかかるのか、そういうものも含めて保護期間を経過したものとして全く規制なく自由に利用できるものなのでしょうか。
細かい点を指摘すると、
著作者=作者
著作物=作者の生み出した知的財産
著作権=著作物にまつわる知的財産権
著作権者=著作権保持者
なんですよ。この辺の用語の定義が混乱しているように感じます。財産なので売買も譲渡もできる。著作者と著作権者が異なるケースも沢山あります。一時期大きなニュースになった小室哲也氏の著作権譲渡詐欺なんかがその良い例といえるでしょう。
出版社による「編集・校正」についてですが、もしそうした部分になにかしらの権利が発生したとしても、権利が続くのは公表から50年でしょうね。通常は著作者の死の方が時間的に後になるはずなので、本来はそれほど意識しなくてもよいはずです。とはいえ、著作者の死後に、遺稿や復刻版などが出版されるケースもあるでしょうから、作者の死期と同時に出版物の著作権表示年も参照すればよいものと思います。
ちなみに、書籍に関しては商業化は難しいんじゃないかと思います。スキャナー画像ではなく、手入力した活字媒体で提供する青空文庫というサイトがすでにありますので。
http://www.aozora.gr.jp/
絵画にしても有名どころはすでにアーカイブ化されてますよね。無名の作品をアーカイブ化したとして、商業的に成り立つのかは疑問が残ります。
1.出版物を公開したり、営利目的で利用することについて、
著作隣接権も全て消滅していれば法例に抵触しないと考えられます。
日本、カナダ、ニュージーランド、中国などの場合は、
出版時期が50年以内(映画は70年以内)であれば、
著作隣接権は残っていることになります。
2.大元の情報そのものは著作権の範囲外にあっても、出版元の独自創作物とは言えません。
3.「上記の方法」をもって再利用する際に、利用者に何がしかの制約がかかるのか、「上記の方法」が 2.であれば制約がかかる場合があります。
細かい点を指摘すると、
著作者=作者
著作物=作者の生み出した知的財産
著作権=著作物にまつわる知的財産権
著作権者=著作権保持者
なんですよ。この辺の用語の定義が混乱しているように感じます。財産なので売買も譲渡もできる。著作者と著作権者が異なるケースも沢山あります。一時期大きなニュースになった小室哲也氏の著作権譲渡詐欺なんかがその良い例といえるでしょう。
出版社による「編集・校正」についてですが、もしそうした部分になにかしらの権利が発生したとしても、権利が続くのは公表から50年でしょうね。通常は著作者の死の方が時間的に後になるはずなので、本来はそれほど意識しなくてもよいはずです。とはいえ、著作者の死後に、遺稿や復刻版などが出版されるケースもあるでしょうから、作者の死期と同時に出版物の著作権表示年も参照すればよいものと思います。
ちなみに、書籍に関しては商業化は難しいんじゃないかと思います。スキャナー画像ではなく、手入力した活字媒体で提供する青空文庫というサイトがすでにありますので。
http://www.aozora.gr.jp/
絵画にしても有名どころはすでにアーカイブ化されてますよね。無名の作品をアーカイブ化したとして、商業的に成り立つのかは疑問が残ります。
>遺稿や復刻版などが出版されるケースもあるでしょうから、作者の死期と同時に出版物の著作権表示年も参照すれば
おっしゃられる復刻版や新たに再版、重版されたものの権利はどう扱われるかも疑問でした。その際は著作権表示を参照すれば事足りるのですか。
>絵画にしても有名どころはすでにアーカイブ化されてますよね。無名の作品をアーカイブ化したとして、商業的に成り立つのかは疑問が残ります。
そのものの販売を目的とした商業化という意味ではなく、営利活動に利用する際にどうかを知る為に訊いてみました。
スキャナー画像ではなく、手入力で出力する意味は、画像として利用した場合フォント利用の権利とかがかかってくるのか、見易さや利用のし易さなど技術的な意味でのものなのか気になりました。
概ね理解できたかと思います。
>遺稿や復刻版などが出版されるケースもあるでしょうから、作者の死期と同時に出版物の著作権表示年も参照すれば
2014/10/14 08:59:00おっしゃられる復刻版や新たに再版、重版されたものの権利はどう扱われるかも疑問でした。その際は著作権表示を参照すれば事足りるのですか。
>絵画にしても有名どころはすでにアーカイブ化されてますよね。無名の作品をアーカイブ化したとして、商業的に成り立つのかは疑問が残ります。
そのものの販売を目的とした商業化という意味ではなく、営利活動に利用する際にどうかを知る為に訊いてみました。
スキャナー画像ではなく、手入力で出力する意味は、画像として利用した場合フォント利用の権利とかがかかってくるのか、見易さや利用のし易さなど技術的な意味でのものなのか気になりました。
概ね理解できたかと思います。