① まだ商品になっていない開発品をサンプル品として1個輸入するとき、輸入の関税は掛かるものなのでしょうか?
② 逆にこちら(日本)から開発品をサンプル出荷するとき、相手国では輸入関税が掛かりますか? それは有償サンプルか、無償サンプルかで違いますか?
③ 開発サンプル品を海外のお客にクーリエ(国際宅急便)で送ったら、輸入関税はどうなりますか? また、本人がハンドキャリーしたらどうなりますか?
④ 日本から商品を海上コンテナで輸送する際、専用の通い容器や輸送品質チェックの為のデータロガーを一緒に送り、後で日本に返してもらう場合、これらのものも相手国では輸入申告の対象となるのでしょうか? また、そのとき、HSコード(輸出統計品目)に基づいて輸入関税が掛かるものなのでしょうか?
貿易に関して素人なので教えて下さい。
① そのサンプルの性質によると思われます。
(問)無償の商品見本であっても税金が課されますか。
(答)「注文の取集めのための見本」については、有償であるか無償であるかに拘わらず、「見本用にのみ適すると認められるもの」又は「著しく価額の低いもの(酒類を除く。1個(又は1包装)の課税価格が千円以下の物品で、課税価格の総額が5千円以下(種類、性質を同じくするものについては1個に限る。))」のいずれかに該当する場合に限り免税となります。
無償の商品見本であっても、製作のための見本であったり、見本用以外に使用できるもの、あるいは課税価格の総額によって免税されないことがあります。
http://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/postal_q.a.html#i-q5
② これは輸出相手国によって変わってくると思われます。
例えばEUの場合:
III. サンプル品
注文の取り集めのためのみに使用される商品サンプルは、ATAカルネにより、輸入時の関税および付加価値税(VAT)を免除して一時輸入することができます。
またATAカルネを使わなくとも、小額サンプルで、商品を永続的に通常使用できないもの、穿孔済、引き裂かれている、またはサンプル使用される旨が明記されている等、であれば免税で輸入することができます。
試験や分析目的で輸入されるサンプルについても免税対象となっています。条件等についてはEU規則NO.918/83(URL後述)Article91(小額サンプル) Title XXI(試験用)を参照してください。
http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04N-110219
ミャンマーの場合:
III. サンプル品の一時輸出入手続き
ミャンマー国内に持ち込むサンプル品を免税で輸入できるか否かについての明確な基準はなく、その都度関係各所、物流会社に確認をとる必要があります。サンプル品の輸出入手続きの詳細は展示会の輸出入手続きと同様です。
http://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/qa/01/04N-110214
同様にJETROのサイトに各国について一時輸入制度の解説がありますので、参考になさって下さい。
③ 国際宅配便:これも上記②と同じ理由で、相手国によって変わってくると思われます。国際宅配便は相手国によっては個人間のやりとりであっても販売目的と見なされ、税関に留め置かれ請求された税金を支払わないと荷受できない、という可能性もありますので、受け取り側とよく連絡を取り合うことをお薦めします。
ハンドキャリー:基本的に税金がかかるかどうかは①②と同じです。通関の方法によって手続きは変わってきます。
https://www.jemima.or.jp/publication/report/384.html
④ JETROが行った中国への試験輸出ではサンプル扱いとして申告されたようなので、同様の扱いが可能と思われます。
なお、温度トレーサーの輸入、通関に関しては『SAMPLE,NO COMMERCIAL VALUE』として インボイスに記載した。
https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000391/china_logi_export2.pdf
なお当方は通関士でも専門家でもありませんので、詳しくは税関にお問い合わせ下さい。
輸出入通関手続や税番・税率等に関するお問い合わせ : 税関 Japan Customs
① そのサンプルの性質によると思われます。
(問)無償の商品見本であっても税金が課されますか。
(答)「注文の取集めのための見本」については、有償であるか無償であるかに拘わらず、「見本用にのみ適すると認められるもの」又は「著しく価額の低いもの(酒類を除く。1個(又は1包装)の課税価格が千円以下の物品で、課税価格の総額が5千円以下(種類、性質を同じくするものについては1個に限る。))」のいずれかに該当する場合に限り免税となります。
無償の商品見本であっても、製作のための見本であったり、見本用以外に使用できるもの、あるいは課税価格の総額によって免税されないことがあります。
http://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/postal_q.a.html#i-q5
② これは輸出相手国によって変わってくると思われます。
例えばEUの場合:
III. サンプル品
注文の取り集めのためのみに使用される商品サンプルは、ATAカルネにより、輸入時の関税および付加価値税(VAT)を免除して一時輸入することができます。
またATAカルネを使わなくとも、小額サンプルで、商品を永続的に通常使用できないもの、穿孔済、引き裂かれている、またはサンプル使用される旨が明記されている等、であれば免税で輸入することができます。
試験や分析目的で輸入されるサンプルについても免税対象となっています。条件等についてはEU規則NO.918/83(URL後述)Article91(小額サンプル) Title XXI(試験用)を参照してください。
http://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/qa/01/04N-110219
ミャンマーの場合:
III. サンプル品の一時輸出入手続き
ミャンマー国内に持ち込むサンプル品を免税で輸入できるか否かについての明確な基準はなく、その都度関係各所、物流会社に確認をとる必要があります。サンプル品の輸出入手続きの詳細は展示会の輸出入手続きと同様です。
http://www.jetro.go.jp/world/asia/mm/qa/01/04N-110214
同様にJETROのサイトに各国について一時輸入制度の解説がありますので、参考になさって下さい。
③ 国際宅配便:これも上記②と同じ理由で、相手国によって変わってくると思われます。国際宅配便は相手国によっては個人間のやりとりであっても販売目的と見なされ、税関に留め置かれ請求された税金を支払わないと荷受できない、という可能性もありますので、受け取り側とよく連絡を取り合うことをお薦めします。
ハンドキャリー:基本的に税金がかかるかどうかは①②と同じです。通関の方法によって手続きは変わってきます。
https://www.jemima.or.jp/publication/report/384.html
④ JETROが行った中国への試験輸出ではサンプル扱いとして申告されたようなので、同様の扱いが可能と思われます。
なお、温度トレーサーの輸入、通関に関しては『SAMPLE,NO COMMERCIAL VALUE』として インボイスに記載した。
https://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000391/china_logi_export2.pdf
なお当方は通関士でも専門家でもありませんので、詳しくは税関にお問い合わせ下さい。
輸出入通関手続や税番・税率等に関するお問い合わせ : 税関 Japan Customs
非常に丁寧に解説して頂き、ありがとうございます!
大変、勉強になりました。
非常に丁寧に解説して頂き、ありがとうございます!
2014/11/03 06:18:06大変、勉強になりました。