匿名質問者

写真販売における許可について


某大手ストックサイトの登録申請が通ったため、
早速写真の販売をはじめたいと思うのですが
登録する写真が何かの権利に違反していないか心配になってきました。

・フリーマーケット:販売風景やアンティーク商品など(人物やブランドロゴは写っていません)
・お寺:本殿やお寺内のお庭の写真

写真を撮る際に、撮影許可は撮ったのですが
ストックサイトへ有料販売するとなると、また別の許可が必要なのかな?
と悩んでおります。

東京タワーや町並み、電車が走る様子、お菓子などの写真が
販売されているのをよく見るのですが、
あれらの写真を販売されている方は
映り込んでいる全ての対象物に許可をとっているものなのでしょうか?

宜しければアドバイスを頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します!

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/12/08 03:00:58

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

> 東京タワーや町並み、電車が走る様子、お菓子などの写真が
> 販売されているのをよく見るのですが、

これは基本的に著作権法
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
46条(公開の美術の著作物等の利用)や30条の2(付随対象著作物の利用)により許されます。

匿名質問者

具体的な著作権について教えてくださりありがとうございます!
写真販売をするにあたって、調べてはいるものの
まだ未熟な部分がありますので大変助かりました…!
こちらをBAとさせて頂きます。ありがとうございました。

2014/12/08 03:00:54
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2014/12/08 11:39:10
    うーん、この回答は微妙では?
    46条の4号には「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」とあるので、著作権のある建造物等をメインで撮影して有料のストックフォトで販売するのはこれに該当する恐れがあるよね……?
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2014/12/08 12:21:25
    あれ!そうなんですか…?
    となると「対象が美術の著作物であるか」「そのモノに著作物があるか」を調べてから販売した方が良いという事でしょうか。東京タワーの写真なんかはストックサイトでも結構みかけますが、あれは美術品ではないからカメラマンさん達は許可をとらずに販売してる、と考えるべき…?
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2014/12/08 14:06:54
    著作権法10条では「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」と「建築の著作物」を別個に例示していますから、東京タワー等の建物は美術の著作物には含まれないと考えられます。

    注意しなければならないのはアンティーク商品の方です。実際、博多人形を美術の著作物と認めた判例があります。
    http://www.nakagawa.gr.jp/lecture/naruhodo1206.pdf
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2014/12/08 14:36:14
    匿名回答1号様>
    コメントありがとうございます!
    ということは「東京タワー、神社のお社、ビルetc」などは「建築の著作物」として考え、美術の著作物に関する規約には該当しないので、承諾なく販売OK。
    ただし「アンティーク商品、絵画、彫刻etc」などは「美術の著作権」に該当するので、承諾を得てから販売すること。

    といったところでしょうか…?
    参考URLもありがとうございます!熟読させて頂きます。
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2014/12/08 14:41:41
    アンティーク商品は「美術の著作権」に該当し【得る】と言うことです。【単なる】実用品であれば該当しません。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2014/12/08 14:42:44
    ああ、意匠建築物はダメかもしれないけど、一般的な建築物は問題ないということですね。
    東京ディズニーランドの建物はたぶんダメだろうけど、東京タワーはおそらくオッケー、と。
     
    ↓このサイトによると、レインボーブリッジはNGらしいです。
    http://www.c-place.ne.jp/g-copyright/production.html
     
    ↓また、wikipediaによると、エッフェル塔の著作権は切れてるけど、夜景はパリ市が著作権を持ってるとか。
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E5%A1%94#.E5.A1.94.E3.81.AE.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E3.81.A8.E3.83.AC.E3.83.97.E3.83.AA.E3.82.AB
     
    なかなか面白いですね。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2014/12/08 14:43:40
    匿名回答1号様>
    必ずしも該当するという訳ではなく、該当する可能性もある。ということですね!
    食器や布などの実用品であれば該当しないと。
    分かりやすく教えてくださりありがとうございます!
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2014/12/08 15:20:17
    >>匿名回答2号さん
    「建築の著作物」でもあり「美術の著作物」でもあると認められる可能性があるのは非常に例外的な場合だと思います。
    http://copyrights-lab.com/324.html
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2014/12/08 15:23:54
    >>質問者さん

    > 食器や布などの実用品であれば該当しないと。
    装飾を理由に該当する可能性はあります。【単なる】実用上の外観なら該当しません。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2014/12/09 08:11:08
    お二方のご回答、大変参考になります!
    著作権とは本当に奥が深いものですね…
    写っているもの、著作権があるのかどうか。
    をしっかり考えて販売していきたいと思います。

    私ももっと勉強します。ありがとうございました!

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません