私は現在大学生で、アルバイトによる収入があります。
父親の税法上での扶養に入っています。
父親は地方公務員として勤めています。
2014年の年末調整で、父親は私が扶養に入り続ける程度の収入と思い扶養控除等申告書を勤め先に提出しました。この書類上では私は父親の扶養に入り続けています。しかしその後私の不手際で、私の2014年1月~12月の収入が、いわゆる「103万円の壁」を超えていたことが発覚しました。
ここでいくつか質問なのですが、
1.私1人分の扶養控除が父親から外れると思うのですが、この場合父親は、2014年分の確定申告を自分で行い、所得税を追納?するという認識で間違いはないでしょうか?
2.確定申告を必ず行わなければならないとすれば、具体的にどのような書類を父親は書かなければならないのでしょうか?
3.追納するぶんの所得税は、どのタイミングで徴収されるのでしょうか?
私の不手際で父親に面倒をかける以上、なるべく手間をかけさせたくないのですが、調べても具体的な手続内容が分からず……ご教示頂ければと思います。よろしくお願いします。
お父様の勤務先に税務所から問い合わせがあると思いますので、その時に年末調整の訂正をしてもらうことになるでしょう。
あらかじめお父様から訂正したい旨の連絡を担当部署に入れて貰って、指示に従うのが良いのではないかと思います。
税務署からのお尋ね「扶養控除等の見直しについて | 税理士法人アレックスパートナーズ東京事務所
①はい、おっしゃる通りですね。お父様が確定申告する必要があると思います。それも3月15日までじゃないと延滞税がとられるみたいですよ。以下、詳しく書いてます。
http://units2.xsrv.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%80%90%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ab%e5%a4%9a%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%ad%e3%80%91%e8%a6%aa%e3%81%ae%e6%89%b6%e9%a4%8a%e5%ae%b6%e6%97%8f%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%81%a3%e3%81%9f/
②確定申告書はなれてない人が書くのはちょっと面倒ですよ。2月15日~3月15日の間なら税務署にいったら懇切丁寧に教えてくれるので、それを利用したらどうでしょう??ちょうどいい時期ですし。。
③追加で払う税金ですが、おそらく税務署に行った場合はその場で納付書をもらったその場で納付することができるはずですよ。
めんどくさいかもと思いますが頑張ってくださいね!
コメント(0件)