http://mainichi.jp/select/news/20150206k0000m040165000c.html
という事件から連想して考えました。
条例や法律で盗撮という行為は罰せられますが、元々「撮影」という行為自体の歴史が200年もなく、さらに物理的な影響は直接は無いので法律上の不備がたくさんあるような気がします(「デジタル万引」など)。
タイトルのような状況のとき、どうなるか実例や判例を含めご教示ください。
また、盗撮といっても「政治家の不正行為を撮った」なんて場合もありますよね。その時、盗撮での裁きはは甘んじて受けるが映像は公開する」という場合なども想定するとどうなるでしょう?
推測ですが、裁判所が被告側にビデオを返還しなければならなかったのは、警察が家宅捜査に失敗し、ビデオの押収が出来なかったところに原因があるものと思われます。
被害者の手記にも
警察の方からは、マッサージ店から私のビデオは押収されなかったので、撮影していなかったのだろうと説明され、安心していましたので、被告人がビデオを撮影していて、それが今弁護人の手元にあるということを知らされた時は、自分の人生が終わったような恐怖を覚えました。法廷で証言をした後にビデオの存在を知らされている他の被害者の方も同じようなつらい気持ちだと思います。
とありますから、間違いないでしょう。
警察にも簡単に見つけられないように巧妙に隠したのか、マッサージ店と自宅の他に隠れ家的な存在があって、そこが捜査令状から漏れたのが原因なのかそれは解りません。
捜査令状を取った上で押収した、或いは任意で提出させたのなら、公判中は証拠として押さえておくことが出来たのでしょうが、公判開始前までそうでなかったのでしょうから、弁護側が証拠として保持しておきたいと主張するなどで返還を求め、認められたものと推測されます。
で、少し理解されていないようなので、盗撮の違法性というのは軽犯罪法や迷惑防止条例にあるのではありません。
憲法十三条 幸福追求権?にあります。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
先に、
>また、盗撮といっても「政治家の不正行為を撮った」なんて場合もありますよね。その時、盗撮での裁きはは甘んじて受けるが映像は公開する」という場合なども想定するとどうなるでしょう?
このケースだと、その政治家の悪事を正す、或いはその前段階の報道を目的とするのであれば、公共の福祉に合致するとして罪を問われませんが、その政治家を脅して金品を強請ろうとでも言うのなら罪に問われることになります。
で、本来の質問に回答すると、一般には警察によって家宅捜査の際に証拠として押さえられ、その後裁判の判決で没収とされれば、裁判所に没収されます。
質問でご指摘のとおり、無価物ですから没収後は廃棄となるんですが、今回の場合のように事件後、脅迫や強要の材料として加害者が使用しない限り、没収は難しいと考えられます。
というのも刑法19条で没収できるとされるのは、
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
と定められているからで、何らかの法で本人の意にそぐわない撮影に刑事罰を科す規定が無いからで、似たような状況で撮影された場合であってもその後が無ければ没収はできません。
ご指摘のケースだと、今後弁護士に対して強要罪で訴追して動画を没収するか、民事裁判で破棄或いは所有権を放棄させるかのいずれかになります。
Q&Aコーナーの
「押収された証拠品は返してもらえますか?」というところを読んでください。
そういった画像は押収すべきものですが、さまざまな事情により押収されないことがあります(告訴された人がやむを得ず弁護用の証拠として避難させていることもあります)
現状は基本的に所有権の移転(没収)が目的の裁判ではないので返さざるを得ないのでしょう。
引用例はどうみても弁護士または被告人がおかしいです。
犯罪者の罪を軽くさせるという目的のために
相手を脅迫することで告訴をとりさげさせようとするとは。
犯罪者に証拠を全部すてさせるなどして反省の行為をさせ、
それを見届けて裁判にのぞませたうえで刑の軽減を求めるのが
弁護士本来の仕事ではないかとおもいます。
法を良く知る筈の弁護士があらたに脅迫の罪を犯すとは本当にびっくりしました。
とはいえ、被告人がどうしても取引をしたがっているようで本当に困ってのことかもしれませんが、
それは本来の強姦事件の訴訟のゆくえとは違う話です。
これから司法がこの事件に学んでどう対処するかになるかとおもいます。
まず原告(女性側)弁護士が破棄・没収・所有権返還を求める裁判を起こすなどといった
各種の手だてを検討中だとおもいます。
最近リベンジポルノについて議員立法(案)がありましたのでhttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/1411/18/news130.html リベンジポルノ法の施行後は言いふらし行為を監視し告訴することができます。さらに予防的に強化されるとよいですね。
ほほう、詳しい解説ありがとうございます。やはり難しいという現状はあるのですね。
証拠品は違法な物、又は判決で没収を言い渡されない限り基本的に返還請求をすれば検察が判断し「警察」から返還されます。
示された事例ではまだ未決の為警察から弁護士側へ返還されたのでしょう。
しかし、事案からして被害者側から裁判官に対して判決に証拠品の没収を求める事も可能かと思われます。
没収の判決が出れば再度弁護士は証拠品を提出する必要があります。
この事例では検察がなぜ返還請求に対して応じたのか、非常に疑問ですね。
検察官の倫理感によるところが大きいのかも知れません。
例えば違法薬物の様な物は絶対に返還される事はありません。
それとは別に示談交渉の際に被告側の弁護士が行った行為は脅迫行為に限りなく近いとも言えます。
しかし、こういった事がまかり通る事も事実で、非常に腹立たしいですね。
事例が例えば記者が政治家を盗撮した物などは相手が公人である事や言論の自由を建前にすれば証拠品は返還される事と考えられます。
「違法な映像」というのも、証明が難しそうですね…特にリベンジポルノは、撮影したその時には合意があったりするものも多いでしょうし。
推測ですが、裁判所が被告側にビデオを返還しなければならなかったのは、警察が家宅捜査に失敗し、ビデオの押収が出来なかったところに原因があるものと思われます。
被害者の手記にも
警察の方からは、マッサージ店から私のビデオは押収されなかったので、撮影していなかったのだろうと説明され、安心していましたので、被告人がビデオを撮影していて、それが今弁護人の手元にあるということを知らされた時は、自分の人生が終わったような恐怖を覚えました。法廷で証言をした後にビデオの存在を知らされている他の被害者の方も同じようなつらい気持ちだと思います。
とありますから、間違いないでしょう。
警察にも簡単に見つけられないように巧妙に隠したのか、マッサージ店と自宅の他に隠れ家的な存在があって、そこが捜査令状から漏れたのが原因なのかそれは解りません。
捜査令状を取った上で押収した、或いは任意で提出させたのなら、公判中は証拠として押さえておくことが出来たのでしょうが、公判開始前までそうでなかったのでしょうから、弁護側が証拠として保持しておきたいと主張するなどで返還を求め、認められたものと推測されます。
で、少し理解されていないようなので、盗撮の違法性というのは軽犯罪法や迷惑防止条例にあるのではありません。
憲法十三条 幸福追求権?にあります。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
先に、
>また、盗撮といっても「政治家の不正行為を撮った」なんて場合もありますよね。その時、盗撮での裁きはは甘んじて受けるが映像は公開する」という場合なども想定するとどうなるでしょう?
このケースだと、その政治家の悪事を正す、或いはその前段階の報道を目的とするのであれば、公共の福祉に合致するとして罪を問われませんが、その政治家を脅して金品を強請ろうとでも言うのなら罪に問われることになります。
で、本来の質問に回答すると、一般には警察によって家宅捜査の際に証拠として押さえられ、その後裁判の判決で没収とされれば、裁判所に没収されます。
質問でご指摘のとおり、無価物ですから没収後は廃棄となるんですが、今回の場合のように事件後、脅迫や強要の材料として加害者が使用しない限り、没収は難しいと考えられます。
というのも刑法19条で没収できるとされるのは、
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
と定められているからで、何らかの法で本人の意にそぐわない撮影に刑事罰を科す規定が無いからで、似たような状況で撮影された場合であってもその後が無ければ没収はできません。
ご指摘のケースだと、今後弁護士に対して強要罪で訴追して動画を没収するか、民事裁判で破棄或いは所有権を放棄させるかのいずれかになります。
刑法19条
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC19%E6%9D%A1 というのがあるのですね。リベンジポルノは実行して罪になれば、これで没収されるのかな?
ちなみにこの没収は「モノ」なのでしょうか? つまり、ものでなく情報が重要な場合、実際に使われた映像Aのテープと、コピーして別のところにおいてあるテープBは合わせて一緒に没収できるのか…?
画像を記録したモノしか没収できませんし、情報なんて法的には無価値です。
>実際に使われた映像Aのテープと、コピーして別のところにおいてあるテープBは合わせて一緒に没収できるのか…?
刑事ではまず不可能でしょう。
民事なら可能性が高いと考えます。
刑法19条
2015/02/11 01:25:07http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC19%E6%9D%A1 というのがあるのですね。リベンジポルノは実行して罪になれば、これで没収されるのかな?
ちなみにこの没収は「モノ」なのでしょうか? つまり、ものでなく情報が重要な場合、実際に使われた映像Aのテープと、コピーして別のところにおいてあるテープBは合わせて一緒に没収できるのか…?
画像を記録したモノしか没収できませんし、情報なんて法的には無価値です。
2015/02/13 08:53:04>実際に使われた映像Aのテープと、コピーして別のところにおいてあるテープBは合わせて一緒に没収できるのか…?
刑事ではまず不可能でしょう。
民事なら可能性が高いと考えます。