中小企業(食品製造、株式会社)に勤務していた時に、研究開発した新しい食品の商標を取得しました。当時の経営者(社長)の了解を得て、発明者(考案者)ではなく、法人としての会社と個人としての私の二名が、権利のある出願人としてその商標を取得しています。で、今回、第三者の協力を

得て、出願者としての私の権利を行使して、その商標を用いて製品化することになりました。私の気をつけるべき問題
は何でしょうか?特許法、商標法にお詳しい方のご助言をいただけると幸いです。以上

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  • 終了:2015/02/26 11:55:03
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  • id:sibazyun
    その「法人としての会社」は、今度の製品化を予定している会社とどういう関係にありますか。
    同じならば問題なし。協業他者なら大いに問題あり、ですが。
  • id:NAPORIN
    http://www.jpaa.or.jp/?cat=64  ここで相談してください。プライバシーに踏み込まないとここで回答できません。弁理士は守秘義務をまもりますから。また、このような問題は弁理士法で弁理士の専任事項とされていたはずです。

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