給料はアメリカでもらい、所得に関する税金はアメリカで納めてています。アメリカで税金を納めた所得に関して、日本で税の二重取りはないはずですが、住民税を計算するときの控除の額はどうしたらよいのかがよくわかりません。
ご教授いただければ幸いです。
一時帰国、住民票/国民年金/国民健康保険/住民税の考え方 | 海外移住 はじめての移住計画
住民税の課税のタイミングは1月1日時点で住民登録をしているかどうかで判定されます。そのため、原則1月1日を挟まない短期間の転入では住民税は課税されないことになります。
1月1日に住民登録しているかで課税されるかが決まるんですね。これはありがたい情報です。ありがとうございます。
2015/03/30 03:18:22