政党のイメージポスターの常時掲示は選挙違反に当たらないか?

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政治活動の規制 - 東京都選挙管理委員会

政治活動を行うことは、憲法で保障された権利であり、本来自由なもので何ら規制されるものではありません。しかし、政治活動の名目でも選挙の事前運動と見なされる場合は公選法によって禁止されています。
(略)
「政党、政党の支部」の政治活動に用いられるポスターは、(略)一定期間内であっても
規制の対象とはなりません。

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