匿名質問者

アメリカの会社法で、会社登記というものはありますでしょうか。

そこで、取締役(ダイレクター)と執行役(オフィサー)が登録されているのでしょうか。
取締役会議長だとか、代表執行役だとか、登記事項なのでしょうか。
最高経営責任者だとか、最高財務責任者だとか、最高執行責任者だとか、こういうものも登記されるのでしょうか。

州によって違うかもしれませんが、そのときは代表的な州だといいです。どこの州かわかるといいです。ニューヨーク、カリフォルニア、デラウエア、イリノイ、そういうのが多いかなぁと思っております。

 回答者様の勤務する職場が、アメリカの会社の出張所や支店であったり、子会社であったりした場合、その情報を教えてくださるとうれしいです。

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  • 終了:2015/06/27 01:55:54

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

いわゆる登記というのはArticles of Incorporationになると思います。例えばカリフォルニアのフォームはこちら (pdf)

http://bpd.cdn.sos.ca.gov/corp/pdf/articles/arts-gs.pdf

必要なのは、会社名、住所、目的、株式数、州政府からの連絡先となる人(registered agent)、設立発起人(incorporator)くらいです。registered agent、incorporatorは会社のスタッフである必要はありません。

DirectorだとかOfficerだとかは、Bylawsというので記述します。こちらはいわゆる定款に近いと思います。こちらは州政府に提出する必要はありませんが、会社の登記住所にて保管義務があります。Articles of incorporationとBylawsの関係は例えばこちら:

http://smallbusiness.chron.com/difference-between-articles-incorporation-bylaws-2583.html

(なお、日本語の訳語としてはArticles of Incorporationを基本定款、Bylawsを付随定款とすることもあるようです。)

LLCの場合は登記がArticles of Organizationとなり、提出する人がorganizerと若干呼び方が変わります。なお私はLLCを経営していますが、私の州ではArticles of OrganizationにLLCの運営メンバーも記入するようになっていました。

匿名質問者

 ありがとうございました。
 日本とは登記の仕組みが違うのですね。

2015/06/21 23:18:37
匿名質問者

役場に登録(日本の商業登記のイメージで考えていました)とは違うということがわかりました。取締役と執行役は登記事項だと思いますが、
アメリカでは、役場へ登記するものには含まれていないということがわかりました。
役場のデータが電子化されても、オンラインで参照して、役員がわかるということはないですね。そもそも、役場には届けられていないのですから。

2015/06/27 01:55:41

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