移民するとき、しばらくは、外国人として住む期間があると思います。
そのときは、日本のパスポートの名前で登録していると思いますから、
正式に、そこの国籍を得るとき、名前は変更可能なんでしょうか。
それとも、予めパスポートの名前は調整しておかないとダメですか。
(1)綴りを変えたいとき
斉藤 幸三(パスポート:Kozo Saito) ⇒ Kouzou Saitoh
荻須 美智子(パスポート: Michiko Ogisu )⇒ Michico Oguiss
佐藤 理代子(Riyoko Sato )⇒Rico Sato (ニックネーム)
松田 瑠奈(Runa Matsuda ) ⇒luna Mazda (元々、月の意味の名前)
松井 マリ(Mari Matui) ⇒ Mary Matsui(元々、メアリーの趣旨)
Marie Matsui (Mary をフランス風に)
世界的数学者の米国人ジョン・フォン・ノイマン氏ですが、米国移民前の名前は、ドイツ名でヨハネス・ルートヴィヒ・フォン・ノイマン氏(ハンガリー名では、個人名はヤーノシュ)ということなのですが、
>1930年代、ナチス政権を避け、
ノイマン一家はアメリカ合衆国に移住することになり、
>(ヤーノシュのドイツ語である「ヨハネス」という名前について:彼は、)
ジョンというアメリカ風の名前に改名した。
>(姓について:兄弟はそれぞれ違う姓を選んだ。)
兄弟はみな異なった姓の表記に変え、ヤーノシュは、
フォン・ノイマンvon Neumannという貴族風の匂いが強く残る苗字に、 彼の兄弟たちはVonneumannとニューマンNewmanにした。
・・・とありました。苗字も、名前も、移民時ならば自由に変えられるのでしょうか。それとも、役所の登録は、とういつしていたのかもしれませんが。
なお、彼ら一家は、もともとハンガリー系ですので、彼の名前ヨハネスも、ハンガリー風には、ヤーノシュということです。
また、元米国国務長官のキッシンジャー氏も、ドイツからの移民ですが、ヘンリーという名前で、ハインリッヒとは聞きません。
というわけで、自由に決めることができるのか、どうか、と思った次第です。
米国の場合は、国籍取得時に名前を変えることが可能です。
移民局(USCIS)自体は個人の名前を正式に変更する権限を持っておらず、法廷で名前変更の手続きをして承認される必要があるのですが、ちょっとアクロバティックな技があって、国籍取得の帰化宣誓を法廷ですることを選んだ場合、その場で名前変更を届け出て承認してもらうということができます。(実際には帰化申請書に新しい名前を書く欄があるので、「その場で届出」は形式的なものですが)
USCISのFAQ(Q18参照): http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/chapter3.pdf
もうすこし詳しい説明(Part2, Question4参照): http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/filling-out-uscis-form-n-400.html
決め方の自由度については、「商標や有名人とかぶらない」「記号などを混ぜない」などいくらかの制約がありますが、それ以外は基本的にケースバイケースで法廷で判断されます。悪口になったり宗教的にセンシティブな名前だとはねられる可能性もあります。逆に、既に使用実績のあるニックネームとか、綴りを英語風にするだとか、リーズナブルな理由があるなら認められる可能性は高いでしょう。
米国の場合は、国籍取得時に名前を変えることが可能です。
移民局(USCIS)自体は個人の名前を正式に変更する権限を持っておらず、法廷で名前変更の手続きをして承認される必要があるのですが、ちょっとアクロバティックな技があって、国籍取得の帰化宣誓を法廷ですることを選んだ場合、その場で名前変更を届け出て承認してもらうということができます。(実際には帰化申請書に新しい名前を書く欄があるので、「その場で届出」は形式的なものですが)
USCISのFAQ(Q18参照): http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/chapter3.pdf
もうすこし詳しい説明(Part2, Question4参照): http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/filling-out-uscis-form-n-400.html
決め方の自由度については、「商標や有名人とかぶらない」「記号などを混ぜない」などいくらかの制約がありますが、それ以外は基本的にケースバイケースで法廷で判断されます。悪口になったり宗教的にセンシティブな名前だとはねられる可能性もあります。逆に、既に使用実績のあるニックネームとか、綴りを英語風にするだとか、リーズナブルな理由があるなら認められる可能性は高いでしょう。
法的には全く関連の無い名前を選ぶこともできます。(これは自分の改名時だけでなく、子供の名前をつけるときでもそうです。親の姓と関係なくてもok)
ただし、改名時の法的制約として「詐欺の意志がないこと」(旧名での債務を逃れたり、二つの名前を使い分けて詐欺を働いたりしない)というのがあります。これは客観的に証明するのが難物なんですが、全く違う名に改名できた人もいるようなので、一律の基準で良いとかダメとかってことはないっぽいです。このへんいかにも英米法で、いかに法廷で判事を説得できるかにかかってるんじゃないでしょうか。
お礼】 ありがとうございます。
自分の改名時というのには、移民で国籍取得の場面のほか、
結婚や、「その他の場面」もあるのかなぁ、と思いました。
移民時なら移民局の手続だけで基本的には済みそうですが、
「その他の場面」は、裁判所が絡んでくるとなると大変な感じです。
また、判事を説得することも、大変そうだと思いました。
(判事を説得となると、英語が相当できるような状態でないと難しいと
思いますから、移民時の国籍取得時では無理だろうと感じたところです)
回答者さまは、具体的な例をいくつかご存知のように感じました。
通常ではなかなか知りえない、貴重な知識情報にて、有難うございました。
さしあたり、
夫としては、ミドルネームに、自分の母方の姓を加えることを、
妻としては、ミドルネームに、婚姻前の旧姓を加えることを、
検討している、そんな状況です。
なお、余談ですが、
仮に、クリスチャンなら、洗礼名を加えるのは、
米国では、印象もよさそうだと思いました。
法的には全く関連の無い名前を選ぶこともできます。(これは自分の改名時だけでなく、子供の名前をつけるときでもそうです。親の姓と関係なくてもok)
2015/10/11 17:08:18ただし、改名時の法的制約として「詐欺の意志がないこと」(旧名での債務を逃れたり、二つの名前を使い分けて詐欺を働いたりしない)というのがあります。これは客観的に証明するのが難物なんですが、全く違う名に改名できた人もいるようなので、一律の基準で良いとかダメとかってことはないっぽいです。このへんいかにも英米法で、いかに法廷で判事を説得できるかにかかってるんじゃないでしょうか。
お礼】 ありがとうございます。
2015/10/12 08:30:55自分の改名時というのには、移民で国籍取得の場面のほか、
結婚や、「その他の場面」もあるのかなぁ、と思いました。
移民時なら移民局の手続だけで基本的には済みそうですが、
「その他の場面」は、裁判所が絡んでくるとなると大変な感じです。
また、判事を説得することも、大変そうだと思いました。
(判事を説得となると、英語が相当できるような状態でないと難しいと
思いますから、移民時の国籍取得時では無理だろうと感じたところです)
回答者さまは、具体的な例をいくつかご存知のように感じました。
通常ではなかなか知りえない、貴重な知識情報にて、有難うございました。
さしあたり、
夫としては、ミドルネームに、自分の母方の姓を加えることを、
妻としては、ミドルネームに、婚姻前の旧姓を加えることを、
検討している、そんな状況です。
なお、余談ですが、
仮に、クリスチャンなら、洗礼名を加えるのは、
米国では、印象もよさそうだと思いました。