1451953907 今年で誕生50年の「ウルトラマン」や、「ゴジラ」(というキャラ)の各種権利の保護期間はいつまで?


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50年目のウルトラマン~色あせない人気の秘密 : 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20151204-OYT8T50048.html
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などの特集が組まれるなど「ウルトラマン生誕50年」が話題です。
さて、さまざまな著作物には保護期間があります。「ウルトラマン」の保護期間はいつまででしょうか?創作したのが個人か団体か、個人なら誰か、映像自体の権利とキャラクターの権利(?)、姿かたちの権利と設定の権利、著作権と商標権……さまざまな論点があると思いますが、わかる範囲で教えてください。
また、誕生がウルトラマンより早かった「ゴジラ」の諸権利の保護期間についてもご存知のかたは。
こちら↓の長文記事と連動しています。
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20160105/p2

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  • 終了:2016/01/12 09:35:03
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ベストアンサー

id:meefla No.2

回答回数997ベストアンサー獲得回数472

ポイント50pt

映像本編の著作権については、a-kuma3 さんの回答の通りで良いと思います。

本編以外の物の中には、映像よりも早く著作権が切れるものがあるようです。
例えばポスター。

ゴジラの場合、ウィキメディア・コモンズにある 初代ゴジラのポスター はパブリックドメイン扱いになっています。
ゴジラ (1954年の映画) で使っても問題ないわけです。

(ちなみに、日本より著作権保護期間が長いアメリカの場合ですが、英語版の Godzilla でもしっかり使われていたりします。
これは File:Rialtogodzilla.jpg の記述にあるように、フェアユースの範疇になるからだと思われます)

従って、初代ウルトラマンの宣伝ポスターがあったとすれば(あるかどうかは確認してませんが多分あるでしょう)、50年の保護期間が終了した時点でパブリックドメインになると考えられます。

ただし、著作権が切れていると言っても、これを商業利用してマウスパッドとかマグカップとかを作ろうとすれば、商標権の問題が発生します。
この件に関しては、JustAnswer1954年に公開された映画「ゴジラ」(東宝株式会社)のポスター をご参照ください。
簡単に言えば、「商業利用は難しいから専門家に相談しましょうね」という事ですが。

以下、余談です。
今更ですが、ウルトラマンの著作権を調べていて、海外での著作権が長年の訴訟問題になっていた事を知りました。
チャイヨー・プロダクション
ウルトラマン海外利用権訴訟、円谷プロが逆転勝訴、知財高裁
東宝にきっちり守られてきたゴジラは幸せだったんだなー、と感じた次第です。

その他の回答1件)

id:a-kuma3 No.1

回答回数4974ベストアンサー獲得回数2154

ポイント50pt

映像自体について。

著作権法では、映画については公表後70年の著作権が保護される、とあるので、初代ウルトラマンは放映が 1966年なので、2037年まで保護されると思います。
同様に、ゴジラは 1954年公開のやつは 2025年まで保護されます。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3  この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

(映画の著作物の保護期間)
第五十四条  映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

著作権法

映画の著作物
 映画館で上映される「劇映画」が典型的なものですが、著作権法では、「映画の効果に類似する視覚的又は聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」と定義し(第2条第3項)、映画の概念を広く捉えています。映画の著作物の例としては、例えば、テレビドラマ、コマーシャルフィルム、ホームビデオで撮影した影像なども、これに含まれます。また、判例により、ゲームソフトの映像部分も映画の著作物と取り扱われています。

著作権なるほど質問箱
id:gryphon

まあ、ここは単純計算で一番わかりやすいですよね。ただ、黒澤明作品がそうなったように、「監督のもの」と判断され、監督の死後から起算される例もあるそうですが… http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080211/1202749410 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E6%BE%A4%E6%98%8E#.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E5.95.8F.E9.A1.8C 本多監督と東宝の関係にもよるか 

2016/01/05 12:48:17
id:a-kuma3

コメントにあるリンク先の話は、公開が 1953年よりも前なので旧著作権法に従う、という話だと思います(と、格安DVD に待ったをかけたい松竹の思惑と)。

現行の著作権ではこうです(@文化庁)。

映画の著作物の著作権の帰属
(省略)
(a) 個人が自分だけで「映画の著作物」を創った場合、その人が著作者となり、「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」「財産権」)を持つことになります。
(b) 映画会社が、社員だけで「映画の著作物」を創った場合、「法人著作」となり、映画会社が「著作者の権利」の全部(「著作者人格権」及び「財産権」)を持つことになります。
(c) 映画会社が、外部の映画監督等に依頼して「映画の著作物」を創った場合、映画の著作物については、「著作者の権利」のうち「財産権」の部分が、自動的に監督等の著作者から映画会社に移ることとされており(第29条)、このため、映画会社が「財産権」を持ち、監督等は「著作者人格権」のみを持つことになります。

著作権なるほど質問箱

質問の主題は「勝手に使って良いんだろうか?」、つまり銭金に絡む部分だと思うので「財産権」の範囲として考えることになるのではないでしょうか。

2016/01/05 14:44:46
id:meefla No.2

回答回数997ベストアンサー獲得回数472ここでベストアンサー

ポイント50pt

映像本編の著作権については、a-kuma3 さんの回答の通りで良いと思います。

本編以外の物の中には、映像よりも早く著作権が切れるものがあるようです。
例えばポスター。

ゴジラの場合、ウィキメディア・コモンズにある 初代ゴジラのポスター はパブリックドメイン扱いになっています。
ゴジラ (1954年の映画) で使っても問題ないわけです。

(ちなみに、日本より著作権保護期間が長いアメリカの場合ですが、英語版の Godzilla でもしっかり使われていたりします。
これは File:Rialtogodzilla.jpg の記述にあるように、フェアユースの範疇になるからだと思われます)

従って、初代ウルトラマンの宣伝ポスターがあったとすれば(あるかどうかは確認してませんが多分あるでしょう)、50年の保護期間が終了した時点でパブリックドメインになると考えられます。

ただし、著作権が切れていると言っても、これを商業利用してマウスパッドとかマグカップとかを作ろうとすれば、商標権の問題が発生します。
この件に関しては、JustAnswer1954年に公開された映画「ゴジラ」(東宝株式会社)のポスター をご参照ください。
簡単に言えば、「商業利用は難しいから専門家に相談しましょうね」という事ですが。

以下、余談です。
今更ですが、ウルトラマンの著作権を調べていて、海外での著作権が長年の訴訟問題になっていた事を知りました。
チャイヨー・プロダクション
ウルトラマン海外利用権訴訟、円谷プロが逆転勝訴、知財高裁
東宝にきっちり守られてきたゴジラは幸せだったんだなー、と感じた次第です。

  • id:miharaseihyou
    TPPでコンテンツの保護期間はどうなるのかな?
    法整備し直さなきゃならないような記事を読んだ憶えがある。
  • id:meefla
    > miharaseihyou さん

    小説や音楽で作者の死後50年になっている所が、死後70年に延長されるようです。
    「非親告罪」化も含めて、著作権法の改正が必要になりますね。

    【主張】TPPと著作権 創作意欲妨げぬ仕組みを(1/2ページ) - 産経ニュース
    http://www.sankei.com/column/news/151113/clm1511130002-n1.html

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