匿名質問者

法律や法規にお詳しい方にお尋ねします。

万が一路上や施設の中で知らない人が助けを求めている状態になりました。ここで、自分が第一発見者という立場になりました。この際について数点教えてください。
1、パニックで何もできなかった場合保護責任者遺棄罪に問われるのか
2、冷静になり可能な範囲で一般の人でもできる応急救護処置をとったが手遅れだった時に刑事的な罪が問われるのか?
3、刑事的な罪がなかったとしても、相手側から発見が遅く対応が様になっていなかったからと言いがかりを言わせられ、民事裁判等になった時にこちらは勝てるのか
以上について教えてください。

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  • 終了:2016/02/17 07:05:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

1 一般人の場合はそもそも「保護責任者」遺棄罪にはなりません。一般人でなるとすれば単なる遺棄罪にはなり得ますが、こちらは保護責任者遺棄罪と違って、単に怠っているだけ(不作為)ではならないというのが通説です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/遺棄罪

2 とにかく措置をとった以上は故意がないので刑事罰がつかないのが原則です。ただしこれには例外がありますが、「なるとすれば」過失傷害罪であって極めて軽い罪です。

3 一般人であれば緊急事務管理(民法698条)ですから、悪意又は重大な過失がなければ民事責任は問われません。

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