一般個人が個人にお金を貸したとき(借用書あり、保証人なし)、借りた人が死亡した場合、貸した人は泣き寝入りする場合が多いのですか?
貸した額にもよるでしょうが、弁護士に頼むと高額ですし、素人が裁判を起こすのも大変そうです。
訴訟費用は勝てば戻ってきます。
だから、あなた次第&相手次第ですね。
財産があれば相続する際に借金は負債として処理する必要がありますが、マイナス査定だと相続放棄する人が多い。
裁判費用も含めて、相続財産から取れると思えば訴訟にすることも多い。
ただ、たいていの場合、勝っても相手の財産が少なすぎて戻ってこない場合が多いですね。
一応は書類を提示して請求するべきですが、金額や相手の状態によっては泣き寝入りになる可能性が高いと思った方が実情に近いでしょう。
大きなお屋敷に住む資産家が相手なら取れるかもしれませんが、借家住まいのリーマンが相手で相続財産も雀の涙・・・・って場合も多いのです。
外見だけでは分かりませんが、相手の相続する資産を調査するだけでもかなりの費用が掛かります。
訴訟費用は勝てば戻ってきます。
だから、あなた次第&相手次第ですね。
財産があれば相続する際に借金は負債として処理する必要がありますが、マイナス査定だと相続放棄する人が多い。
裁判費用も含めて、相続財産から取れると思えば訴訟にすることも多い。
ただ、たいていの場合、勝っても相手の財産が少なすぎて戻ってこない場合が多いですね。
一応は書類を提示して請求するべきですが、金額や相手の状態によっては泣き寝入りになる可能性が高いと思った方が実情に近いでしょう。
大きなお屋敷に住む資産家が相手なら取れるかもしれませんが、借家住まいのリーマンが相手で相続財産も雀の涙・・・・って場合も多いのです。
外見だけでは分かりませんが、相手の相続する資産を調査するだけでもかなりの費用が掛かります。
ご親切な回答ありがとうございました。
大いに参考になりました。
もう一つ、たいていの場合、そういう人は多重債務者である可能性もあります。
裁判で勝っても銀行やサラ金と分け前の分捕り合戦になるってケースもある。
担保や保証人が無いっていうのが痛いですね。
訴訟に踏み切る場合は、その辺りも含めて入念な調査が必要でしょう。
金額や状況によっては虚仮威しの内容証明郵便を出して終わりってケースもあります。
いずれにしても、借用証に問題がなければ内容証明郵便は早急に出すべきです。
相手方の相続人が放棄してなかったら交渉できると思いますよ。
私はコストが高くなるのが嫌だったので市役所でやってる法律相談に行って色々聞いて貰いましたので、もしコスト削減を考えるなら、それもいいかもしれません。
下にも詳しく書いてあったのでご参考になるかもと思います↓
http://www.cg1.org/knowledge2/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/1111/
泣き寝入りにならないように頑張って下さいね
回答ありがとうございます。
URLも大変参考になりました。
ご親切な回答ありがとうございました。
2016/03/22 00:45:04大いに参考になりました。
もう一つ、たいていの場合、そういう人は多重債務者である可能性もあります。
2016/03/22 20:27:02裁判で勝っても銀行やサラ金と分け前の分捕り合戦になるってケースもある。
担保や保証人が無いっていうのが痛いですね。
訴訟に踏み切る場合は、その辺りも含めて入念な調査が必要でしょう。
金額や状況によっては虚仮威しの内容証明郵便を出して終わりってケースもあります。
いずれにしても、借用証に問題がなければ内容証明郵便は早急に出すべきです。