①民法968条はいつ施行か、わからないのですが、戦前だったら、どういう判決だったろう。
②閣議では、大臣は名前を自筆で書いて、更に花押を押す様ですが、これは無効じゃないならその理由はなんでしょうか。
③「我が国」には、いまや花押の慣行はないとのことですが、慣行習慣は、地方によって、家柄によって実は違うと思います(遺言は家庭のことです)。この件は、沖縄、つまり、琉球王国の領域の話で、更に、琉球王国の上流階級出身の家庭での揉め事の話です。
日本の大名家子孫の家の話だとどうなったかと思いました。
我が国ってなんだろうと改めて感じました。
それに、「慣行」と言いますが、
復帰直後の奄美大島、復帰直後の小笠原諸島、復帰直後の沖縄本島
だったら違うのか、と思った次第です。
ご意見、知りたいと思いました。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50061.html
>民法968条は、本人自筆の遺言書には、自筆の署名と押印の両方が必要だと規定している。一、二審判決は、男性がこれまでも花押を使ってきたことや、花押が「認め印よりも偽造は困難」などとして遺言は有効と認めた。一方、第二小法廷は花押が「書く」もので「押す」ものではないことを重視。「重要な文書は署名、押印して完結させる慣行が我が国にはある」と述べ、花押は民法の押印の要件を満たさないと結論づけた。
もうすぐマイナンバーなんだから近代化してねキャンペーンの一環では。
そのうち民法に全部テコ入れして、もしかしたら遺言状でいちいち揉めないように相続税100%にされるだろうとおもいます。
①最高裁は、花押が押印に当たるかどうか判断するのに「我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」と説明してます。
もし、その時代に花押を押印の代わりに使う慣行があれば判断は変わるかも知れません。
②閣議の手続きは自筆遺言と異なって法律で定められていません。
法律で定められていない以上、基本的に手続きは参加者に委ねられているといえます。
誰から見ても閣議の決定といえないことが明らかというくらいでないと無効にはならないでしょう。
③最高裁は花押の慣行がないとは判断してません。押印に代えて花押を書いて文書を完成させる慣行はないと判断しています。
多くの人が勘違いしていると思いますがこの事例は、法律上、自筆の署名と押印が要求されるところ、自筆の署名と花押しかなかったものです。常識的に考えれば、花押は署名であるという人は多くとも、花押が押印だという人はまずいないでしょう。
ご意見をありがとうございました。
②ですが、花押を書かない、と宣言する大臣がおられても良いかと思います。
民主党政権でも、各大臣は、皆、花押を作ったというのは、
日頃の主義主張からみて、すこし、失笑ものかと思いました。
「遺言には」、「自筆の署名と押印」というのは、
強制法の性格を有するものなのですね。大変、勉強になりました。
「遺言」以外では、どういうものがあるのか、心配ですが、
とにかく、直筆サインと、三文判でもよいから押印というのが、
ポイントだと思いました。
平成24年の閣議書が内閣官房のサイトにありますが、
それを見る限り野田前総理はじめ、8割くらいの閣僚は自分の氏名の一字を崩して書いています。
自民党政権の閣議書を見ると何の字を崩したか分からない花押ですね。
本人にとっては花押は捺印以上に重いんだろうけど、一般的ではない。
なぜなら、現在の日本で花押を書ける人自体が少ない。
手元に実印がなかったんだろうけど、あるいは花押で認証したかったという意思表示かもしれない。
現在の日本では判子の方が簡単便利だから、イージーゴーイングに花押を廃れさせてしまっているわけだから、今さら元には戻れない。
ただ、本人の意志はハッキリしているわけだから、その事実そのものを「形式に則っていないから」と否定するのも問題がある。
また、実印登録の制度そのものにも問題がある。
事実と実情に即した判決にするべきだったと思う。
ご意見、ありがとうございます。
実は、私も、この判決には違和感あります。状況からみて、この遺言の内容を認めなくなかったのであれば、正面からそういうべきであって、
花押がダメなどというのは、納得できないところです。
しかし、今後は、「花押はダメ」ということが明確に確立されると思います。
明確になるのは、よいことだと思います。
どうもありがとうございます。
第三者との間の契約書ではなく、
家庭内の者であるはずの遺言もいまや(いや、一族眷属内のものであったはず)、
民法に従わなければいけないのですね。
時代だなぁ、と思いました。
私のような庶民には関係ないですが、
「日本国の民法」などより、はるかに、
歴史ある一族で揉め事があった場合でも、
民法には、ひれ伏さないといけませんね。
戦前でしたら、皇族と華族は、民法とは別枠かもしれませんが(華族は宮内省下、士族以下は内務省下)、今は、皇族以外は皆、民法にひれ伏しますね。
立法の趣旨ではどうだったんでしょうね。
本人である確認や、書き終えましたという意思表示なら、印鑑でも花押でもいいような気がします。
文理解釈により、故人の意思が無になったことも残念に思います。
まあ、裁判所にとっては細かいことを考えないで楽なのかもしれません。
こういう判例があったほうが今後の訴訟も減りそうですし。
担当した裁判官は、古いしきたりとか、そういうものが嫌いな人だったんだと思います。少数意見とかはなかったのか確認してませんが、裁判官によって、いろいろだろうと思います。
私が法律専門家なら、気持的には、批判の論文を雑誌に書きたいところです。
しかし、こういう判例により、あいまいなことが減っていけば、法的安定にはプラスです。実質的には、「立法的行為だなぁ」と思いました
ご意見、ありがとうございます。
2016/06/04 22:35:45最高裁では、花押を使うことはないのだなぁ、と思いました。
大審院の時代はどうだったのだろうと思います。
大審院の時代は、花押を使っていたのに、戦後は違うのであれば、
司法は、戦前戦中と戦後は、一新されているのに、
内閣は一新されていないではないか、という指摘もできようか、と思います。
閣議を踏まえた書類も、花押などはやめればよかろうに、と思いました。