1468037744 公園墓地の永代管理料というものの法的効力について教えてください。

日本墓園という横浜の大きな霊園の墓地利用者です。この墓園は財団取り消しになって清算業務を行っていますが、17年経っても決了できていません。このHPを見てください。http://nihonboen.net/清算、再生に必要だとして永代管理料なる管理料を支払っている建墓者に年次管理料への移行をお願いする動きがあります。清算人は強制できないので、お願いするそうです。その中で永代管理料は20年~30年で使いつくされているので、その後は支払ってもらってもおかしくはないとの言い分です。永代という限りは永久に管理料は納めなくていいと思うのですが、違うのでしょうか?

回答の条件
  • 1人1回まで
  • 登録:
  • 終了:2016/07/14 09:05:07
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:meefla No.3

回答回数997ベストアンサー獲得回数472

ポイント100pt

お手元にある筈の契約書に「永代管理料」についての記述があれば確実なのですが、清算人が「20年~30年」と言っている所からすると、「永代管理料」の期限については記述がないものと推測します。

一般論として、厚生労働省がまだ厚生省だった平成12年に出した「墓地経営・管理の指針等について」に見るように、墓地の使用期限にはいくつかの形態があります。
「永代使用」と表示しているにも関わらず実態は管理費とリンクしている場合もあるようです。

ご質問の「永代管理料」ですが、

「永代管理料」という表現も見られるが,文字通り永久の管理料ではなく,管理料を何年分かまとめたものであることが多い。

墓地の法律問題

とあり、「永代管理料」という文言であっても、実態は「永久に管理料は納めなくていい」とは異なるようです。
(ここで契約書に期限の記述があるかどうかで話は変わります)

同じ「墓地の法律問題」に、「管理料の値上げ」についての記述もあります。

管理規則などで,「社会情勢の変動等により管理料が不均衡になったとき,管理者はこれを改定できる」などと規定されているのが通常であるし,仮にこのような定めがなかったとしても,借地の地代と同様に,経済事情の変動に応じ相当額に変更できる

墓地の法律問題

また、

墓地の取引における「永代」は、必ずしも文字通りの永久という意味とは限りません

墓地の「永代使用料」とは:広島弁護士会 広島弁護士会の意見

本当に今後一切支払う必要がない場合には、墓地の経営者は、「永代管理料」を使い果たしてしまった後、自ら費用を負担して永久に管理を続けなければなりません。そのため管理料の負担で経営が破綻してしまった墓地もあります。

墓地の「永代使用料」とは:広島弁護士会 広島弁護士会の意見

という事実と日本墓園の現状を考えれば、清算人サイドからのお願いはあながち無理無体なものとは言えないと考えます。
(納得がいかない、とは思いますが)

なお、横浜霊園の場合、6割の人が永代管理料を支払っているとの事です。

現在、毎年、管理料を払ってくださっている方は、横浜霊園の全利用者の4割に過ぎないことです。6割の方は、永代管理料という形で、最初の契約のときに一括払いをしているので、管理料がありません。

質問と答え:A18

永代管理料をチャラにして年次管理料にすれば、無縁になった場合の確認も取りやすく、霊園の有効利用が図れるという思惑もあるでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

id:asnaro_7

回答をありがとうございました。これは大変参考になります。

2016/07/14 09:03:23

その他の回答2件)

id:NAPORIN No.1

回答回数4906ベストアンサー獲得回数910

ポイント30pt

見た感じ、厚生労働省が(天下り?の)石川さんという人に放漫経営させた墓園が、借金放題になった。
借金が発覚した時点で石川氏が理事をはずされた。
善意の第三者が理事になったとたん、
厚生労働省の援助(会計不正みのがし)がおわり、そのままあっさりと潰された。
本来なら借金のカタになった日本墓園は更地にされ(骨はそこにあるままでもかまわず)、
新たな墓園や駐車場などにされるはずであった。
しかし今の理事はそれは忍びないため新たな墓園分譲をしないまま、永代供養墓も含めて存続させていきたいと思っている。
 
ということですので、
1.永代供養は無理だと納得してもう少し田舎に新しい墓園を買って入魂式をおこなって日本墓園の永代供養墓とは縁を切る。
2.署名をあつめ、1億円の資産がないままでも特例で厚生労働省の認可を再度得させる。
  
厚生労働省内部でどうなっているのか理屈が知りたいですね。
イレッサ訴訟というのをやっていたころだそうですが。

id:asnaro_7

回答ありがとうございました。

2016/07/14 08:59:59
id:tea_cup No.2

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

ポイント70pt

 FAQに回答があります。

Q27 受け皿法人は、利用者の権利や利用条件(管理料の金額など)をそのまま認めてくれるのでしょうか?
A27
必ず認めていただけるという保証はありません。日本墓園としては、基本的にこれまでと同じ条件による利用を続けさせていただきたいと考えています。

しかし、受け皿法人は日本墓園とは別の法人ですから、受け皿法人とご利用者の皆様との関係は、別の新たな契約になります。引き継いだ後、受け皿法人が利用者の皆様に対してどのような対応をするかは、受け皿法人の判断の問題になります。そのときには日本墓園は消滅していますから、日本墓園として判断に注文をつけることはできません。

永代供養を募集財団がなくなった後も保証する仕組みを厚生労働省の外郭団体として設立すると、新たな雇用を生み出すことができますね。(笑)

id:asnaro_7

回答ありがとうございました。大変参考になります。

2016/07/14 09:02:10
id:meefla No.3

回答回数997ベストアンサー獲得回数472ここでベストアンサー

ポイント100pt

お手元にある筈の契約書に「永代管理料」についての記述があれば確実なのですが、清算人が「20年~30年」と言っている所からすると、「永代管理料」の期限については記述がないものと推測します。

一般論として、厚生労働省がまだ厚生省だった平成12年に出した「墓地経営・管理の指針等について」に見るように、墓地の使用期限にはいくつかの形態があります。
「永代使用」と表示しているにも関わらず実態は管理費とリンクしている場合もあるようです。

ご質問の「永代管理料」ですが、

「永代管理料」という表現も見られるが,文字通り永久の管理料ではなく,管理料を何年分かまとめたものであることが多い。

墓地の法律問題

とあり、「永代管理料」という文言であっても、実態は「永久に管理料は納めなくていい」とは異なるようです。
(ここで契約書に期限の記述があるかどうかで話は変わります)

同じ「墓地の法律問題」に、「管理料の値上げ」についての記述もあります。

管理規則などで,「社会情勢の変動等により管理料が不均衡になったとき,管理者はこれを改定できる」などと規定されているのが通常であるし,仮にこのような定めがなかったとしても,借地の地代と同様に,経済事情の変動に応じ相当額に変更できる

墓地の法律問題

また、

墓地の取引における「永代」は、必ずしも文字通りの永久という意味とは限りません

墓地の「永代使用料」とは:広島弁護士会 広島弁護士会の意見

本当に今後一切支払う必要がない場合には、墓地の経営者は、「永代管理料」を使い果たしてしまった後、自ら費用を負担して永久に管理を続けなければなりません。そのため管理料の負担で経営が破綻してしまった墓地もあります。

墓地の「永代使用料」とは:広島弁護士会 広島弁護士会の意見

という事実と日本墓園の現状を考えれば、清算人サイドからのお願いはあながち無理無体なものとは言えないと考えます。
(納得がいかない、とは思いますが)

なお、横浜霊園の場合、6割の人が永代管理料を支払っているとの事です。

現在、毎年、管理料を払ってくださっている方は、横浜霊園の全利用者の4割に過ぎないことです。6割の方は、永代管理料という形で、最初の契約のときに一括払いをしているので、管理料がありません。

質問と答え:A18

永代管理料をチャラにして年次管理料にすれば、無縁になった場合の確認も取りやすく、霊園の有効利用が図れるという思惑もあるでしょう。

以上、ご参考になれば幸いです。

id:asnaro_7

回答をありがとうございました。これは大変参考になります。

2016/07/14 09:03:23

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません