https://ja.wikibooks.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A6%8F%E7%B4%84(%E5%8D%98%E6%A3%9F%E5%9E%8B)%E7%AC%AC72%E6%9D%A1
「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。」
この文言上で「現に有効な規約の内容」とは新しい規約の内容ですよね?だとすれば、どうしてその新しいものが「規約原本(中略)と相違ない」ということになるでしょうか?規約原本は言ってみれば「古い内容」ですよね?どうして新しい内容が古い内容と「相違ない」ということになるのか、日本語としてさっぱり意味不明です。新しい内容と古い内容は「相違ない」のなら集会議事で変更したことにならないじゃないですか?
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(中略)のところに、略してしまってはいけない「及び・・・」があるからです。
・現に有効な規約の内容=新規約(貴下解釈のとおり)。
・規約原本=旧規約
及び
{規約変更を決議した総会の議事録=旧規約と新規約との差分を記してある
の内容}
=全体で(旧規約+差分)、即ち 新規約
つまり、この規約は、単に現状(=新規約)を保管するだけでなく、
変更経緯=差分も保管しておけ、といっている。
sibazyunさん 解答ありがとうございました。
2016/11/23 15:43:37やっぱりそういう意味なんですかね?そうかもしれないとも思ったんですが、そうすると「及び」で繋ぐ日本語の用法としてヘンだと思ったんです。僕が小論文の教官だったら減点しますな。
構造化・記号化・抽象化すると、これは
「Aの内容がB及びCと相違ない」と記述している過ぎないのです。そしてこれを分解すると「A=B並行してA=Cである」という意味として普通は扱われます。ですからおかしいと思ったのです。
平易通例な日本語作法から書き直すなら、
「現に有効な規約内容を記す他に、規約原本そのものと変更決議した総会議事録内容とを参照してその内容が相違ないことを記載し、」と書き直すべきでしょう。ボキャ貧役人の独りよがりな悪文だと思います。