先日、父が亡くなり、父所有の土地と建物を、母と私で2分の1ずつ相続しました。
現在、母とは別居していますが、これを機会に母の面倒をみるため、同居しようかと思っています。
ですが、その母も、ある程度の高齢ですし、(考えたくはありませんが)亡くなってしまったら、私ひとりで住むには広すぎるため、売ってしまおうと思っています。
そこで気になったのですが、マイホームを売った場合の軽減税率の特例についてです。
特例を受けるための要件として
「売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。」とあります。
母が亡くなれば、私がすべて相続することにはなるので、売却の瞬間は単独所有になりますが、このままですと、「居住していた間は、持分2分の1の不動産」ということになります。この場合でも、軽減税率の特例を受けることができるのでしょうか?
場合によっては、母から生前贈与してもらい、単独所有で10年居住した方が、節税になるのかなと思い、考えあぐねております。
相続の場合は、相続前と合わせて持っていた扱いになります。
とはいえ、10年かどうかを問わず、もっとすごい優遇があります。不要になったマイホーム(店舗等は含みません)と敷地を売る場合は、不要になってから3年以内に売れば、よほどの大邸宅でもない限りは課税されません。詳しくは条件が要ります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
それから税法は頻繁に改正されますから、売るときにちゃんと確かめましょう。
丁寧なご回答、ありがとうございます。3000万円の特別控除の件も参考になりました。ご教授ありがとうございました。
2017/04/29 07:32:07