匿名質問者

不動産の譲渡所得の所得税について、お詳しい方、ご教授ください。

先日、父が亡くなり、父所有の土地と建物を、母と私で2分の1ずつ相続しました。
現在、母とは別居していますが、これを機会に母の面倒をみるため、同居しようかと思っています。
ですが、その母も、ある程度の高齢ですし、(考えたくはありませんが)亡くなってしまったら、私ひとりで住むには広すぎるため、売ってしまおうと思っています。
そこで気になったのですが、マイホームを売った場合の軽減税率の特例についてです。
特例を受けるための要件として
「売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。」とあります。
母が亡くなれば、私がすべて相続することにはなるので、売却の瞬間は単独所有になりますが、このままですと、「居住していた間は、持分2分の1の不動産」ということになります。この場合でも、軽減税率の特例を受けることができるのでしょうか?
場合によっては、母から生前贈与してもらい、単独所有で10年居住した方が、節税になるのかなと思い、考えあぐねております。

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  • 終了:2017/05/12 05:00:04

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

相続の場合は、相続前と合わせて持っていた扱いになります。

とはいえ、10年かどうかを問わず、もっとすごい優遇があります。不要になったマイホーム(店舗等は含みません)と敷地を売る場合は、不要になってから3年以内に売れば、よほどの大邸宅でもない限りは課税されません。詳しくは条件が要ります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

それから税法は頻繁に改正されますから、売るときにちゃんと確かめましょう。

匿名質問者

丁寧なご回答、ありがとうございます。3000万円の特別控除の件も参考になりました。ご教授ありがとうございました。

2017/04/29 07:32:07
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2017/04/28 11:31:23
    法律上は法務局に登記されている人の所有になってるから、
    2分の1ずつの所有って事は無いはず。
    土地の場合は分筆すれば2分の1って事もあるだろうけれども家屋は無理。
    というか固定資産税の督促も所有者名義で届いているはずです。
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2017/04/28 12:08:26
    ↑は不動産登記について何も分かっていないので無視しましょう。
    不動産登記にも持分2分の1ずつの共有はちゃんとあります。こちらの登記記録の例参照。
    https://ja.wikipedia.org/wiki/所有権移転登記

    それから、登記は対抗要件であって、不正に登記を動かしても登記されている人の所有にはなりません。
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2017/04/28 13:04:44
    ついでに、共有の場合の固定資産税について。
    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/taxkyouyu.html

    いずれにせよ、「督促」は滞納しなければ来ないはずです。来るのは納税「通知」書です。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2017/04/29 07:35:10
    匿名回答1号様、コメントありがとうございます。はい、現状母と持分2分の1ずつで相続登記が完了しています。匿名回答2号さんのおっしゃる、固定資産税ですが、「○○始め2名」という宛名で、届きました。

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