年金数理っていうものについて、質問します。①これは民間生命保険会社の商品である年金保険(個人向け商品)の為のものだと思いますが、正しいですか。 そして、それ以外はどうですか。②信託会社にも関係あるようでが、信託会社の企業年金を受託している場合にも必要ですか。であれば、③生命保険会社が企業年金を受託している場合も必要ですか。
④イデコでも必要ですか。
それから、一番、気になるのですが、⑤国の制度である国民年金や厚生年金も、年金数理は関係ありますか? これらは、積立方式ではなく、賦課方式なのです。積立方式なら年金数理と関係ありそうですが、賦課方式だと年金数理は関係ないのでは、と思うのですが、いかがでしょうか。
コメント(0件)