匿名質問者

生命保険で死亡受取人に子供2名が登録されてました。被保険者死亡時の保険金請求は、二人の合意が必要でしょうか。兄弟が仲が悪かったり、音信不通であったり(居場所不明)、というケースでどう対応していますか。

また、振り込んでもらう口座は、兄と弟、それぞれの口座に振り込んでもらえるんでしょうか。
日本の代表的な生保会社の場合の話でいいのですが、どうぞお願いします。

死亡時の死亡受取人の話であって、生存時給付の話ではありません。

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  • 終了:2018/02/04 15:15:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

チューリッヒ生命の場合は受け取り割合を設定するそうです。
そうすると基本的に合意は必要ないだろうって事になります。

http://www.zurichlife.co.jp/faq/constructer/procedure/others/06

あと実際の受け取りについては死亡後の話で、
振込先の口座をその時に指定するよう指示されるはずだから、
これも別々で振り込んでもらえると思う。
ただし、相続放棄してない事なんかを確認するためだと思うんだけど、
請求時には遺産分割協議書の提出を請求者一人一人が要求されるはず。
その遺産分割協議書を作成する過程で遺産全体の分割合意を迫られるだろうとは思うよ?。

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匿名質問者

ありがとうございます。質問者です。

①民法上で考えると、
  >チューリッヒ生命の場合は受け取り割合を設定するそうです。
  >そうすると基本的に合意は必要ないだろうって事になります。
  >後実際の受け取りについては死亡後の話で、
  >振込先の口座をその時に指定するよう指示されるはずだから、
  >これも別々で振り込んでもらえると思う。
ずいぶん助かりますね。
②受取保険金は、「相続財産」を構成せず、には遺留分の議論も関係なかった筈ですし。
ちがいましたでしょうか??

③自分自身が、保険金受け取りの放棄をしていない、という話なんでしょうか。
 自分が請求した時点で、放棄しない意思は明確ですけど。
    >相続放棄してない事なんかを確認するためだと思うんだけど、
    >請求時には遺産分割協議書の提出を請求者一人一人が要求されるはず。
    >その遺産分割協議書を作成する過程で遺産全体の分割合意を迫られるだろうとは思うよ?。
 それとも、他の受取人が、受取放棄をしていないか、確認なんでしょうか。そのときは、
 受取の意思を表明した受取人たちで山分けすることになり、その比率が問題になったりするのかも、
 などと勘繰りました。
 チューリッヒのお客様サービスセンターなどの方に質問しないとダメかもしれないですね。
 

2018/02/03 22:04:21
匿名回答2号

> 受取保険金は、「相続財産」を構成せず、には遺留分の議論も関係なかった筈ですし。
民法上は、原則はそうです。
http://chester-tax.com/column/5292.html

2018/02/04 08:45:55

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