死刑囚でもできるんでしょうか?
以下のウチどれなのかよくわからないので。
1・まったく問題なくできる。
2・冤罪の可能性など適切な理由があればできる。
3・自分ではできないが、担当の弁護士にやってもらう形で
あればできる。
死刑囚となった手続に問題があればできます。原則は弁護士に依頼します。
人身保護法
第二条 【法律上正当な手続によらないで、】身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
○2 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。
第三条 前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。
(強調のため【】で括ったのは引用者)
コメント(7件)
請求するにはまず拘束者と被拘束者を把握してるって前提条件が必要なんだけど
獄に繋がれている死刑囚がどうやってそれらを知る事ができるんだろう
https://www.asahi.com/articles/DA3S13455815.html
死刑囚自身が請求したわけじゃなさそう
https://matome.naver.jp/odai/2142767834782977401/2142768190787227403
有料記事だけど金払ってまで見たくないという
だけど弁護士名で検索するとその前日に記者会見開いてて
死刑囚本人とは会えてないそうだから弁護士が独断でやってる事なんでしょう
https://thepage.jp/detail/20180417-00000007-wordleaf?pattern=2&utm_expid=90592221-90.XuDNLc76QeGwwGjZsGOLmA.2&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F