匿名質問者

11年前に祖父の財産を相続人で分け終了した相続について、最近になってから相続人の1人である叔父が、相続を受けた額に納得がいかないと言い出して困っています。

世の中には大金を受け取れば理不尽な仕事も請ける弁護士もいるので、万が一終わったはずの相続をやり直すようなことにならないかと思うと不安です。そんなことができるのでしょうか?

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  • 終了:2018/09/30 21:21:15

ベストアンサー

匿名回答2号 No.2

最初に注意しておくと、時効は「時効」と主張しない限りは認められません。

それで、これが時効かどうかというのは、相手がどういう論拠で権利を主張するかによっても違ってきます。

それで、No. 1で言っているのは、遺言に基づいた場合で、遺言の叔父さんの受け取り分が小さいという場合です。

そうでなく、遺産分割協議書を作成してそれに基づいて分割したのでしょうか。相続人が遺産分割協議書を作成する義務はありませんが、多くの場合は実質的には義務になります。なぜかというと、相続税を申告する際の都合、不動産登記の都合、凍結された預金を分割する際の都合等が考えられます。それで、一旦、契約に合意した以上は、それをひっくり返すにはそのための論拠が必要です。遺産分割協議にしたってそうです。もしこの遺産分割協議が叔父さんに対して他の相続人が詐欺を働いて作成されたのだとすればそれを論拠にできます。この場合、詐欺に気付いたのが最近であれば、まだ時効は成立していません。(気付いてから5年で時効、行為から20年でも時効、正確には後者は除斥期間。民法126条)

匿名質問者

>遺産分割協議書を作成してそれに基づいて分割したのでしょうか。
そうです。
>叔父さんに対して他の相続人が詐欺を働いて作成されたのだとすればそれを論拠にできます。
そんな事実はありません。1度は完全に相続人全員が納得して書類に実印を押しました。文句を言い出したのは、単なる叔父の気まぐれに過ぎません。
私が心配しているのは、世の中には悪い弁護士がいて、悪知恵を教える場合があることです。全然今回と別の件で、そういう目に私は遭ったことがあります。

丁寧に答えていただいてありがとうございます。

2018/09/23 11:28:36

その他の回答2件)

匿名回答1号 No.1

すでに時効が成立してるっぽいけど
https://www.souzokuhiroba.com/souzoku/inheritance-aging.html

遺言書の内容を知ったときから1年が経過すると、遺留減殺請求ができなくなってしまいます。また、たとえ不当の事実を知らなかったとしても、相続の開始から10年の経過で時効になってしまう点にも注意です。

匿名質問者

回答ありがとうございます。

2018/09/23 11:13:35
匿名回答2号 No.2

ここでベストアンサー

最初に注意しておくと、時効は「時効」と主張しない限りは認められません。

それで、これが時効かどうかというのは、相手がどういう論拠で権利を主張するかによっても違ってきます。

それで、No. 1で言っているのは、遺言に基づいた場合で、遺言の叔父さんの受け取り分が小さいという場合です。

そうでなく、遺産分割協議書を作成してそれに基づいて分割したのでしょうか。相続人が遺産分割協議書を作成する義務はありませんが、多くの場合は実質的には義務になります。なぜかというと、相続税を申告する際の都合、不動産登記の都合、凍結された預金を分割する際の都合等が考えられます。それで、一旦、契約に合意した以上は、それをひっくり返すにはそのための論拠が必要です。遺産分割協議にしたってそうです。もしこの遺産分割協議が叔父さんに対して他の相続人が詐欺を働いて作成されたのだとすればそれを論拠にできます。この場合、詐欺に気付いたのが最近であれば、まだ時効は成立していません。(気付いてから5年で時効、行為から20年でも時効、正確には後者は除斥期間。民法126条)

匿名質問者

>遺産分割協議書を作成してそれに基づいて分割したのでしょうか。
そうです。
>叔父さんに対して他の相続人が詐欺を働いて作成されたのだとすればそれを論拠にできます。
そんな事実はありません。1度は完全に相続人全員が納得して書類に実印を押しました。文句を言い出したのは、単なる叔父の気まぐれに過ぎません。
私が心配しているのは、世の中には悪い弁護士がいて、悪知恵を教える場合があることです。全然今回と別の件で、そういう目に私は遭ったことがあります。

丁寧に答えていただいてありがとうございます。

2018/09/23 11:28:36
匿名回答3号 No.3

分割協議書に実印押したのなら、基本としてはそれで終わりです。
詐欺などならそれを立証しなければなりません。
ただ、詐欺があったと訴訟を起こす事は可能なので、負ける確率が高いとは言え、かき回す事はできます。その場合は、対抗措置としてこちらも弁護士立てる必要があり、余分な手間暇は避けられません。できれば、その叔父とやらを言いくるめる方が簡単。
あ、いや、武士に二言は無いはずなので、叔母さんですかね、ww

匿名質問者

回答ありがとうございます。
>負ける確率が高いとは言え、かき回す事はできます。
こういうことをやりかねない叔父なんです。
これまでに何度も「訴える」と言うだけで実際には口先だけですが、今高齢になって、他にやることがないから、嫌がらせ目的に訴訟を起こす可能性は否定できません。
そんな叔父ですから数十年も前に離婚しています。

2018/09/23 17:48:50

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