先月退居した家でよくわからないな費用を請求されて困っています。
1Kのコンクリート打ち放しの家です。
退去時にコンクリートの壁に布団の擦れた跡があることを指摘されました。
しばらくして大家さんから請求があり、「クリーニング費」と「コンクリート壁のクリーニング費用」が請求されていました。
クリーニング費用については契約時に確認していますので承諾しています。
問題なのは「コンクリート壁のクリーニング費用」で、請求内容の詳細を大家さんに確認したところ、
原因不明の汚れで、発生する部屋と発生しない部屋が存在するとの回答をいただきました。
原因不明の汚れに対して発生したコンクリート壁のクリーニング費用は支払う必要がありますか?
また、その汚れの原因が布団擦れであった場合はクリーニング費用は支払う必要がありますか?
識者や経験者の方にご回答いただけると嬉しいです。
ちなみに契約書に記載の有ったクリーニング費用については、確認の上契約していますのでお支払いする意向は示しています。
よろしくお願いいたします。
まず、いわゆるガイドライン
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
経年変化(劣化)、通常の使用による損傷、毀損は大家負担。
ここまでは賃料に含まれている、という考え。
次に、一般的な立証(証明)責任の考え方
https://www.izawa-law.com/blog/2015/05/post-33-73878.html
借り主に責任がある(だから費用を請求する)と証明するのは大家さんの責任。
だから、
(1)原因不明(大家さんがあなたの責任であると証明できないもの)のものは払わなくていい。
(2)壁際にベッドを置くことは通常の使用で、もしその事が、内装にダメージを与えるなら、事前に大家さんから通知があるべきこと。もしそういった通知がなかったのであれば、払う理由はない。
汚れるような設計の家なのですから、汚れは経年劣化と言えると思います。
払う必要なし。
クリーニングについても、自身か自身で業者に依頼すればずっと安くなります。必ずぼったくる。
鍵の交換費用なんてのも取られてるでしょう?
こっそり合い鍵を作っておいて、数ヶ月後に行ってみましょう。鍵の交換なんてされてませんから、ほぼ100%。
クリーニング費用も高いと思っていたのですが、特記事項にあったのでそこは支払わないといけないなと思いました。鍵の交換費用は奇跡的になかったです。そんなひどい事例もあるんですね。。。
ご回答ありがとうございました。
当方、賃貸管理会社に勤めている者です。
「布団の擦れた跡」とわかっていながら「原因不明の汚れ」とのこと。
つまり、汚れが発生する機序は不明ながら、そこで寝具を利用していたので「布団の擦れた跡」だと推定されているのだろう、と拝察します。
そうであれば、通常使用に基づく損耗と推察されますから、特約に定めのない限り貸主負担となるのが妥当かと思います。
ご回答ありがとうございました。
http://www.retio.or.jp/attach/archive/78-059.pdf
訴訟による借主負担の縮減率
50%以上縮減された事例が13件(59%)。
縮減率の単純平均は50%。
とのこと。がんばってください。
東京ならば、都庁の相談窓口(電話相談、面談)があります。
面談であれば、業者名簿の閲覧もでき、不動産屋の情報、行政処分歴があるかなども確認できます。
私は都庁の担当者から電話をしてもらい、即解決でした。
・相談窓口
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
・貸主と借主の原状回復の費用負担「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm
行政に間に入ってもらうのが、一番早いと思います。
他の自治体でも相談窓口があると思います。
裁判してみろ!と大家さんに言われています。また、今のところ布団の擦れで発生した費用請求であることを認めておりますので、まずはここ(都庁の相談窓口)から初めてみようかと思います。
私のほうから電話やメールをしても激高して会話にならないところもありましたので。。。
立証責任について大家様からは立証責任はあなたにある!と言われてており、ギョッとしておりましたが
2018/11/06 14:09:23私の認識と合っていてよかったです。
ご回答ありがとうございました。