匿名質問者

相続の手続きについてです。銀行から預金を凍結するので手続きを取ってくれと言われ、預金凍結の解除など、どんな手続きが必要なのか、法テラス(新宿)に相談に行きました。


そうしたら、控除の範囲内だと確認できれば相続税の申告もしなくてよい、不動産の相続登記もしなくてよい、預金凍結を解除するために遺産分割協議書だけは作るようにと言われました。ちなみに、相続人は私(被相続人のひとりっ子)と母(被相続人の妻)の2名だけなので、遺産分割協議はしていません。

その弁護士さんに、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と言われたので法定相続情報一覧図を見せたら、その図の存在自体も知らなかったので不安になり、お尋ねさせていただく次第です。

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  • 終了:2018/11/14 19:45:05

ベストアンサー

匿名回答2号 No.2

> その弁護士さんに、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と言われたので法定相続情報一覧図を見せたら、その図の存在自体も知らなかったので不安になり、お尋ねさせていただく次第です。

いい加減な弁護士ですが、最近の動きを知らないわけですね。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

> 不動産の相続登記もしなくてよい、

それは義務ではありませんが、しないと後々に面倒なことになる可能性はありますし、義務にしようという動きもあります。売る場合は実質的には義務です。揉めていないのであれば司法書士に相談しましょう。司法書士は「相談だけなら」通常は無料です。

> 控除の範囲内だと確認できれば相続税の申告もしなくてよい、

相続人が2人なら4,200万円までなら大丈夫です。ただし保険金も税制上は相続財産に入ります(控除はありますが)から注意しましょう。骨董品等があれば評価が厄介なので税理士に相談しましょう。

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匿名回答2号

揉めているなら弁護士ですよ。揉めていなくて手続依頼だけなら司法書士と税理士でいいのですが。

それから、放っておけば不動産は共有扱いですが、別な方法も検討する余地があります。

2018/11/10 10:02:49
匿名質問者

なんとなく先行きが見えてきまして、不動産は母、預金の半額ではなく一部は私ということになりそうです。法テラスの弁護士のように、ちょっと弁護士には懐疑的になっています。しかし、教えていただいたような金額の算定など、どの方にするかは判りませんが(金融機関で適切な人を紹介できるらしいです)やはり専門家は必要ですね。とりあえず不動産も共有にはせず、母に名義変更しておこうと思います。重ね重ね、ありがとうございます。

2018/11/10 12:13:25

その他の回答1件)

匿名回答1号 No.1

必要書類は金融機関が教えてくれますよ
金融機関に直接出向けば必要書類のリストを手渡してくれると思うんだけど

法定相続情報一覧図って求めるところと求めないところがあるし
提出する場所によって様式も違うはず
自分のときは郵便局では郵便局の様式で、法務局では法務局の様式で
と別々の一覧図を書かされました

そしてその一覧図の内容が間違っていない事を証明するために
謄本は必要不可欠なはずだし
一覧図の作成を求めない金融機関でも謄本については当然のように求めるはず
たとえば謄本を取ったら家族の誰も知らない隠し子がいた事が発覚して
その人と連絡を取って遺産分割協議に加えないといけない・・・
みたいな事例もあるんです

遺産分割協議書についても様式が決まってるわけじゃないから
わざわざ司法書士とかに頼まず自分で作成してもいいんです
遺産分割協議書で検索すればダウンロードできる雛形もあるみたいだし
幾つかのサイトを見比べてそれらを真似すりゃいいんです

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匿名回答2号

遺産分割協議書は義務ではありませんが、ただ「お母さんがが不動産や家財を相続し、金融資産はあなたが相続する」のような分け方もありますから、揉めるのを防ぐために遺産分割協議書を求められることはあります。

2018/11/10 07:58:32
匿名質問者

そうですね、折半というふうにはいかないと思います。重ね重ね、ありがとうございます。

2018/11/10 12:08:13
匿名回答2号 No.2

ここでベストアンサー

> その弁護士さんに、父の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と言われたので法定相続情報一覧図を見せたら、その図の存在自体も知らなかったので不安になり、お尋ねさせていただく次第です。

いい加減な弁護士ですが、最近の動きを知らないわけですね。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

> 不動産の相続登記もしなくてよい、

それは義務ではありませんが、しないと後々に面倒なことになる可能性はありますし、義務にしようという動きもあります。売る場合は実質的には義務です。揉めていないのであれば司法書士に相談しましょう。司法書士は「相談だけなら」通常は無料です。

> 控除の範囲内だと確認できれば相続税の申告もしなくてよい、

相続人が2人なら4,200万円までなら大丈夫です。ただし保険金も税制上は相続財産に入ります(控除はありますが)から注意しましょう。骨董品等があれば評価が厄介なので税理士に相談しましょう。

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匿名回答2号

揉めているなら弁護士ですよ。揉めていなくて手続依頼だけなら司法書士と税理士でいいのですが。

それから、放っておけば不動産は共有扱いですが、別な方法も検討する余地があります。

2018/11/10 10:02:49
匿名質問者

なんとなく先行きが見えてきまして、不動産は母、預金の半額ではなく一部は私ということになりそうです。法テラスの弁護士のように、ちょっと弁護士には懐疑的になっています。しかし、教えていただいたような金額の算定など、どの方にするかは判りませんが(金融機関で適切な人を紹介できるらしいです)やはり専門家は必要ですね。とりあえず不動産も共有にはせず、母に名義変更しておこうと思います。重ね重ね、ありがとうございます。

2018/11/10 12:13:25
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2019/03/23 12:41:49

前職は書類を作るのが仕事でしたし(輸出貿易実務)、私の自宅を購入した時の不動産登記も自分でやりました。また、現在も確定申告は自分でやっていて、自由業なので時間もたっぷりあります。なので自分ですべての手続きをするつもりでおります。

追記・お返事いただいた方々、ありがとうございます。けっきょくは専門家に入ってもらうことにしました(それでも母が億ちかい金を持って行って私は国産車1台分くらいの金額での相続となりましたが)。

  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2018/11/08 00:17:01
    裁判するならともかく、謄本あげて、その後は司法書士や税理士にお任せが普通じゃないかな?
    士業の人に任せれば必要書類の作成もやってくれる。
    自分でやるなら仕事休んでお勉強して、何度も役所に通うのは辛い。
    謄本あげた時点で隠し子とか居たら、たぶん弁護士になるけど高くつく。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2018/11/08 19:17:55
    https://www.drive2.ru/b/516188549599461802/
  • 匿名回答5号
    匿名回答5号 2019/03/23 12:27:23
    (控除の範囲内だと確認できれば相続税の申告もしなくてよい、不動産の相続登記もしなくてよい、預金凍結を解除するために遺産分割協議書だけは作るようにと言われました。)
    税金の申告については、その他の減税や、特例を使う場合には重複できるものと出来ないものがありますので、質問者様の収入や過去の税制特例の使用有無により、状況は変化するものと思われます。相続税についても過去に相続時精算課税制度等を使用している場合には注意が必要です。

    (不動産の相続登記について)
    登記自体は法律的にしなくてはならないものではありませんが、第3者に対して所有している事を証明する為、また今後売却等をされる場合には現時点で登記をしておくほうが良いと思います。また、お父様がその不動産を購入した時期・価格等がお分かりでしたらその資料(契約書や・関係書類・領収書等)も大切に保管しておいた方が宜しいかと思います。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/03/23 12:37:53
    コメントありがとございます。その後、だいぶ整理が付きました。税金の申告については、結局は控除の範囲内を超えているので(母がほとんどを持っていって、それが控除の範囲を超えたため)申告は必要だと判りました。不動産登記は、やっぱり正確な所有者が判るようにしておいた方がいいのですね。資産価値は、いちおう、契約書などは残っているのですが金額が現在と取得時とで解離しており、路線価から算出できるみたいです(この辺も人によっていうことが違って課税対象額の方が正確だという人もいます)。いずれにせよ登記はしようと思います。

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