これが大丈夫なら栄養士以外の人が法的に行ってはいけないは何でしょうか?
栄養士以外が栄養指導をすると、法律にふれます。(栄養士法 第6条に抵触する恐れがあります)
栄養士法 第六条 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。
② 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。
栄養士の資格とは直接関係ないと思いますが、
「こうすれば痩せる」
「これを飲めば病気が治る」
みたいな(ないし、そう思わせる)記述は医師法や薬事法等に関連し、問題が出てきます。
「これで痩せました」なら、単なる体験談であり、問題なくなります。欄外にもたいてい、必ず痩せられる訳ではありません、みたいな事が小さな字で書いてあります。
レシピも、それ自体は何も問題ありません。毒薬とかだとまた別ですが。
http://pharmacien.hatenablog.com/entry/2015/09/27/230823
栄養士の栄養指導は 医師でも看護師でも薬剤師でも行って構いません
むしろ必要性を感じたらば診察中に 服薬指導中に栄養指導することは
一般的に行われますし妥当至極です 管理栄養士も独占業務は一切ありません
とのことです
栄養士以外が栄養指導をすると、法律にふれます。(栄養士法 第6条に抵触する恐れがあります)
栄養士法 第六条 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。
② 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。
「栄養士又はこれに類似する名称を用いて」「管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて」の部分は目に入ってますか?
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https://cookpad.com/search/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC
クックパットとかでも普通にあるけど・・。
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B) 名称独占資格: 栄養士、保育士など、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07012608/003.htm
保育士でなくても、ベビーシッターはできます。
保育園で、保育士でなくても、保育補助という名前で似たような仕事できます。
ただ、業務はできても、別の法律(児童福祉法?)とかで、保育園にはxx人当たり保育士が一人は必要とかそういうなってると思う。
「栄養士又はこれに類似する名称を用いて」「管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて」の部分は目に入ってますか?
2019/03/27 12:35:58