いくら相手がお菓子を送るからと言ったからといって、ご自分の個人情報を教えてしまったのは、うかつでしたね。
今のご時勢、お菓子をもらえることに対して個人情報を知らない人に知られることは割りに合いませんよ。
質問文の状況から察する限り、相手はあなたの個人情報を悪用するとまでは考えにくいので、気分が悪いかもしれませんが、今回の出来事は忘れてしまいましょう。
いくら相手がお菓子を送るからと言ったからといって、ご自分の個人情報を教えてしまったのは、うかつでしたね。
今のご時勢、お菓子をもらえることに対して個人情報を知らない人に知られることは割りに合いませんよ。
質問文の状況から察する限り、相手はあなたの個人情報を悪用するとまでは考えにくいので、気分が悪いかもしれませんが、今回の出来事は忘れてしまいましょう。
財布の中に現金が入っていたら、法律上はお礼を請求できる筈です。
●遺失物法 第二十八条
物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
JR内で拾ったなら、半額までになるそうです。
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/04kaikei/isitubutu/3syuutoku.kenri/page.html
ただしこれは現金の場合のみで、物だと価格が不明瞭なため、お礼をする義務はないと警察官から聞きました。法律の知識のない警察官もいるので本当かはわかりませんが。
あれ?果物送りましたが、届きませんか?
業者に問い合わせ、、
住所が違っていて配達できないそうです。orz
何にしろ、代償を期待して届けたわけでもないでしょ?気にしない、気にしない。
死んだハズだよ、おとみさん、♪
お礼(報労金)は法的には請求できますが、そこは警察が関与することではなく争いたければ民事の手続になりますし、期間制限が厳しいので実際上は難しいのです。
遺失物法
(費用及び報労金の請求権の期間の制限)
第二十九条 第二十七条第一項の費用及び前条第一項又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。
次男の拾得物 ~ 黒皮の財布シリーズより ~
地方銀行から何度も次男あてに電話がかかってきた。用件を聞くと、
ATMの付近で、手帳だかを拾って届けたので、お礼したいという。
どうせ“謝品”とかで、タオルかボールペンのたぐいにちがいない。
しかし担当者は、業務命令だから、なんとしてでも届けたいらしい。
「お互いに時間のムダだから、伝言だけでいいです」と断わった。
茶々のママ ~ わけあり女のキタとミナミ ~
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19860423 なには久闊
♪きっと来てねと泣いてた。《宗右衛門町ブルース 19721205 CW》
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gvmmG307y8c
同様な事をデパートで経験したことがあります。相手はIT系のサラリーマンで名刺を貰いましたが、なしのつぶて。不快感が残りましたが、礼儀知らずの恥知らずは何処にでも居ます。ただ、あなたの正直さはどうかこれからも保って下さい。結局は心を汚さない者がこの世の勝者なのだと思います。
現金半額もらえる権利があるのですね。知らなかった。
2019/05/16 09:31:59これまで何度か拾ったが、権利を主張してももらったためしなし。
そもそも、JRの職員が権利は主張できるということを知らない。
書き方が悪かったかも知れませんが、施設外で拾った場合、拾った額の5~20%がお礼としてもらえます。
2019/05/16 11:22:35JRなどの施設内で拾った場合、JRなどの施設にもお礼をもらう権利があるため、拾った人のもらえる額は、施設外で拾った場合の半分の2.5~10%となります。