以下の条件で今からでも敷金の返還要求はできますか?


①2014年4月、自分の勤め先会社の借り上げ社宅扱いで入居。社宅扱いでしたが、自己都合で引っ越したため、敷金1か月を現金で納付。その時の領収書は所有。
「入居時チェックシート」に不動産会社社員立会いの下、破損、汚れ状況を記入し、双方サインあり「入居時チェックシート」は所有。

②2017年7月、退去。入居中に会社借り上げ社宅ではなく個人契約に変更しているため退去時は個人契約状態。
退去時、不動産会社退去立会い人が、2枚の「退去時チェックシート」を持参。1枚には汚れ状況などを双方でチェックしたが、サイン・押印はせず。もう1枚のチェックしていない「退去時チェックシート」の方にサイン・押印をするように言われたのでサイン・押印。両方の「退去時チェックシート」は持って行かれた。持って行かれたが、2枚の写真は日付ありで写真は撮ってある。

その後、敷金の返金要請を忘れていた。

③の致命的なミスで無理だとは思いますが、もし可能なら請求したいのですが可能でしょうか?

回答の条件
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  • 終了:2019/05/27 21:15:45
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ベストアンサー

id:Asayuri No.3

回答回数309ベストアンサー獲得回数65

ポイント400pt

 
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
 
経年変化 通常の使用による損耗等の 修繕費用は
 
賃料に含まれるものとされています
 
ですから 普通の 汚れ 劣化 損耗は 敷金を返金しない理由にはなりません 
 
敷金の返還請求権の消滅時効については 一般的に債権の消滅時効は10年です
 
しかし 敷金の返還請求権の消滅時効について
 
借主が 個人事業者や 法人の場合は
 
商法の適用があり5年間となります( 商法522条 )
 
家主( 賃貸人・大家 )が事業者の場合で借主が個人の場合は
 
個人( 敷金返還 )の請求権は商行為でなく10年という考え方もあります
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

その他の回答2件)

id:MIYADO No.1

回答回数1054ベストアンサー獲得回数192

ポイント300pt

できますが、原状回復費用は引かれるはずです。下手をするとかえって更に請求されてしまいます。

id:MIYADO

時効はこの場合は商法の5年。下でいい加減なことを言っていますが。

2019/05/21 13:28:14
id:MIYADO

逆に更に請求された場合は、1年以内に何も指摘されていなければ拒否できると考えられます。
https://www.retpc.jp/archives/13296/

2019/05/21 13:42:04
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント300pt

退去時に、特に自己責任となるような損傷がなければ全額返還請求できると思います。
通常使用における損耗は回復義務は無い。ただ、不動産会社が難癖付けてくる可能性はある。
また、時効はどうなのかな?短期債権で2年になるなら、この7月で切れてしまう。

id:anihc

質問者から

anihc2019/05/22 13:42:03

みやど さん

seble さん

ご回答有難うございます。

入居の際、「床が埃まみれ、明らかな人の足跡が残っている」、「障子が破れている」といった事があったので苦情を言ったら「新築物件の扱いと勘違いし準備しなかった」(築20年以上の物件なのに!)と仰天の言い訳をされたり、おまけに誤った住所を伝えられてえらい迷惑したので、むしろ金額的なものより気持ち的に納得できない状況です。敷金額に相当する費用を自己負担してでも取り戻したいくらいです。

まあ、返却チェックシートやら返金申請しわすれていた私自身も情けないくらい間抜けなのですが。

id:Asayuri No.3

回答回数309ベストアンサー獲得回数65ここでベストアンサー

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https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
 
経年変化 通常の使用による損耗等の 修繕費用は
 
賃料に含まれるものとされています
 
ですから 普通の 汚れ 劣化 損耗は 敷金を返金しない理由にはなりません 
 
敷金の返還請求権の消滅時効については 一般的に債権の消滅時効は10年です
 
しかし 敷金の返還請求権の消滅時効について
 
借主が 個人事業者や 法人の場合は
 
商法の適用があり5年間となります( 商法522条 )
 
家主( 賃貸人・大家 )が事業者の場合で借主が個人の場合は
 
個人( 敷金返還 )の請求権は商行為でなく10年という考え方もあります
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

id:anihc

質問者から

anihc2019/05/22 13:42:03

みやど さん

seble さん

Asayuri さん

ご回答いただき有難うございました。

物件オーナーは個人なのですが、その仲介不動産会社が無茶苦茶というか、当時近所にその不動産会社を介して同じように賃貸契約をしていた人達が、「あそこの不動産会社は退去の際、たいてい揉めるんだよね」と言っていました。

私個人で賃貸火災保険に加入する際に、建築方式等により保険料が変わるので、問い合わせてところ「それはあなたの問題でしょう。調べるのが面倒なので自分で解決してください」的なことも言われたし。不快な思いばかりです。

会うと不快な思いをするので嫌なのですが、泣き寝入りはしたくないので直接会社に訪問して交渉してみます。事前電話すると「退去チェックシート」に手を加えられたり、色々と準備されそうなので。

情報・勇気を有難うございました。

id:anihc

質問者から

anihc2019/06/18 04:11:48

みやど さん

seble さん

Asayuri さん

色々と有難うございました。助かりました。また機会があればよろしくお願いいたします。

  • id:MIYADO
    通常損耗については、契約で別な扱いにすることは一応認められます。

    なお時効が商法5年か民法10年かというのは学問的には問題がありますが、改正民法(未施行)ではそういう区別はなくなり、知ってから5年(こちらが実際上は原則)長いこと知らずにいる場合は10年で時効です。

    ただ、改正民法だと別な点で揉める可能性はあります。「敷金を知らなかったからまだ時効じゃない」「言うの忘れただけだろ。知らなかったというのは未成年の時に親が契約したから知らないような場合だ」のように。

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