匿名質問者

刑事裁判について質問します。判決では、「実刑」ではなくて、「執行猶予付き判決」があります。検察の求刑で、「執行猶予付き」を求めることはあるのでしょうか、たとえば、「懲役2年6か月、執行猶予3年」みたいな、、、。 

弁護士側が、執行猶予付きを求めるということはあると思います。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2019/07/12 10:15:27

回答2件)

匿名回答1号 No.1

保護観察付きで行うことはあります。
http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00036.html

匿名回答2号 No.2

wikiによれば、論告で執行猶予が求められることは実務上ほとんどない とありますね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E5%88%91
理屈を考えてみても、被告に懲役2年が妥当であると論ずる先に、執行猶予、つまり懲役を科さない事を主張するのもおかしな話です。だったら、最初から起訴猶予にするでしょう。

匿名質問者

ありがとうございます。たしかにおかしな話といえばおかしな話かもしれません。

同じ犯罪で、「反省していると、5年」、「反省していないと10年」というのもおかしいと思っていました。そう考えると、「10年懲役が妥当だが、すいぶんと反省しているようなので執行猶予」というのもありかな、と思いました(私は素人です)。

また、サイトの紹介も頂きまして、ありがとうございました。

2019/07/06 01:30:56

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