弁護士側が、執行猶予付きを求めるということはあると思います。
保護観察付きで行うことはあります。
http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00036.html
wikiによれば、論告で執行猶予が求められることは実務上ほとんどない とありますね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E5%88%91
理屈を考えてみても、被告に懲役2年が妥当であると論ずる先に、執行猶予、つまり懲役を科さない事を主張するのもおかしな話です。だったら、最初から起訴猶予にするでしょう。
ありがとうございます。たしかにおかしな話といえばおかしな話かもしれません。
2019/07/06 01:30:56同じ犯罪で、「反省していると、5年」、「反省していないと10年」というのもおかしいと思っていました。そう考えると、「10年懲役が妥当だが、すいぶんと反省しているようなので執行猶予」というのもありかな、と思いました(私は素人です)。
また、サイトの紹介も頂きまして、ありがとうございました。