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甲が本業務に関連して作成した資料(含む写し)及びその他の本業務の一切の成果に関する所有権、知的財産権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他一切の権利は、最終成果物か否かにかかわらず、すべて乙に帰属し、甲は、著作者人格権を行使しないものとする。
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「自ら変更、使用」の意味が問題ですが、甲が乙の気の利いた宣伝文書を書いて、それを固有名詞等を直した上で甲自身の宣伝文書に使うという意味ならしてはいけません。
ただし、単なる決まり文句(例:ご来店をお待ちいたしております)や事実を述べただけ(例:営業時間9:00~20:00)のようなのは創作性がないので許されます。
著作権(財産権)は譲渡できるので、譲渡すれば元の著作者の著作権は問題なく消えます。ただし著作者人格権は譲渡できないことになっているので、解釈上問題はありますが、「行使しない」という書き方が実務上されています。もっとも、無効だという主張もあるにはありますが。
2019/08/15 16:47:47よくわかりました。ありがとうございます。
2019/08/16 10:37:16