もちろん、跡地には花粉症の原因とならない木を新たに植えます。
法的にやれません。
森林法
(火入れ)
第二十一条 森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。
2 前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。
一 造林のための地ごしらえ
二 開墾準備
三 害虫駆除
四 焼畑
五 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの
3以下略
森林法施行規則(農林水産省令)
(火入れ)
第四十七条 法第二十一条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。
2以下略
届出は自分でやってかまいませんが、無理なら行政書士に依頼しましょう。
2019/08/23 17:38:12法律で焼き払うことまで想定されてるのね。
2019/08/27 20:22:46