匿名質問者

公務員の定年には、組織により、複雑な場合があります。投稿者はなぜだろうと思っています。検察庁は現在、「検事総長は65歳、検事長は63歳」で、「他の職員??は、みな60歳」。なお、「次長検事の定年」については、投稿者にはわかりません。

 ところが、他の省庁での公務員は、「一律、60歳」です。
なんでまた、検察庁はこんなふうに決まったのでしょう?
(戦前からこんな特殊なことになっていたのなら仕方ありません)

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  • 終了:2020/05/28 00:35:07
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2020/05/27 17:58:10

武官ですから、普通の公務員とは少し違いますが、自衛官もトップ層の定年は長いようです。統幕長、陸幕長、海幕長、空幕長は、それ以外の自衛官とは定年が違うようです。

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

法的にはこういうことです。

国家公務員法(強調のために【】で括ったのは引用者)
(定年による退職)
第八十一条の二 職員は、【法律に別段の定めのある場合を除き、】定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
○2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
○3 前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。


それで、黒川氏の定年を実際に引き上げるのに使ったのが、国家公務員法の次の条文ですが、検察庁法に別の定めがあるのに国家公務員法を使うのはおかしいだろ、という批判がされたわけです。

(定年による退職の特例)
第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。


検察庁法
第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。


ですから次長検事も63歳ということになります。

趣旨は本当のところ、よく分かりません。「検察官は偉いから」という余地はありますが、なら

裁判所法
第五十条(定年) 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。


最高裁判所の裁判官が長いのはいいとして、簡易裁判所の裁判官がなぜ長いんだと言うことになります。

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匿名質問者

 (2)検察法の件

     検事総長は65歳ですが、他の検察官も63歳なのですね。
     検事正も、その他の検事さんも(副検事も?)、
     63歳ということ、驚きました。
     定年が長いのですね。すると、勤続年数も長くなり、退職金も増えます。
     (司法試験は難関なので、勤続年数が、他の省庁に比べて
      長くなるとは言いづらいかもしれませんが~)
      ((ひょっとすると、司法試験が難関であることに
        配慮した仕組みかもしれないと思って今いました。
        要するに、卒3で合格するのが目途ということかな、
        と思いました))

2020/05/26 00:14:20
匿名質問者

「国家公務員法の第八十一条の二」での第3項は、使いたくなる条文だと思いました。
     「前二号に掲げる職員のほか、
      その職務と責任に特殊性があること
      又は欠員の補充が困難であることにより
      定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職
      を占める職員で人事院規則で定めるもの
       > 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で
       > 人事院規則で定める年齢」

2020/05/26 00:21:21

その他の回答0件)

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2020/05/21 00:37:21

質問文を編集しました。詳細はこちら

匿名回答1号 No.1

ここでベストアンサー

法的にはこういうことです。

国家公務員法(強調のために【】で括ったのは引用者)
(定年による退職)
第八十一条の二 職員は、【法律に別段の定めのある場合を除き、】定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
○2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
○3 前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。


それで、黒川氏の定年を実際に引き上げるのに使ったのが、国家公務員法の次の条文ですが、検察庁法に別の定めがあるのに国家公務員法を使うのはおかしいだろ、という批判がされたわけです。

(定年による退職の特例)
第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。


検察庁法
第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。


ですから次長検事も63歳ということになります。

趣旨は本当のところ、よく分かりません。「検察官は偉いから」という余地はありますが、なら

裁判所法
第五十条(定年) 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。


最高裁判所の裁判官が長いのはいいとして、簡易裁判所の裁判官がなぜ長いんだと言うことになります。

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匿名質問者

 (2)検察法の件

     検事総長は65歳ですが、他の検察官も63歳なのですね。
     検事正も、その他の検事さんも(副検事も?)、
     63歳ということ、驚きました。
     定年が長いのですね。すると、勤続年数も長くなり、退職金も増えます。
     (司法試験は難関なので、勤続年数が、他の省庁に比べて
      長くなるとは言いづらいかもしれませんが~)
      ((ひょっとすると、司法試験が難関であることに
        配慮した仕組みかもしれないと思って今いました。
        要するに、卒3で合格するのが目途ということかな、
        と思いました))

2020/05/26 00:14:20
匿名質問者

「国家公務員法の第八十一条の二」での第3項は、使いたくなる条文だと思いました。
     「前二号に掲げる職員のほか、
      その職務と責任に特殊性があること
      又は欠員の補充が困難であることにより
      定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職
      を占める職員で人事院規則で定めるもの
       > 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で
       > 人事院規則で定める年齢」

2020/05/26 00:21:21

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