社会通念常識的に考えて、何年前の領収書なら提出請求できるでしょうか?

逆に税務署が見逃さない期限がそれになっていく気もしますが。
十年前の顧客がイチャモンをつけてきて、しかもその頃こちらから振り込んだ形跡の方が大きいので、さらにこちらから領収書の発行を求めようかなと思いました

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  • 終了:2022/02/26 17:25:05

回答1件)

id:brarakun No.1

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確定申告が5年前まで修正まで可能です。また、税務調査では、事業年度の確定申告書の提出期限翌日より7年間の保管が義務付けられています。 なので、最大7年前のものまでは社会通念常識的に考えて保存してあるものです。

逆に考えれば、に7年以上前のものは取引先の方も破棄している可能性が高いでしょう。

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