とある民法講学本を読んでいたら、「Aに失踪宣告がでると、Aは死亡したものとみなされ、、、、、」
と書いてあったのですが、民法32条に初期宣告に対する反証取消しの規定があるので、飽くまで「死亡したものと推定する」というのが正しいのではないでしょうか?
https://souzoku-mikachi.com/shissousenkoku-shiboubi/#:~:text=%E6...
通常失踪はいなくなってから7年で死亡とされます。
32条があるから推定じゃないか、と言う余地はありますが、手続を取らない限りは失踪宣告を覆すことはできないという強力な効果がある上、覆せる場合であっても同条【1項後半と2項後半】の制限がありますから、31条に「みなす」と書いてあります。
似た制度に認定死亡というのがあって、こちらは推定でしかありません。戸籍法89条が根拠とされますが、実は明確な根拠とは言いかねることは条文を読めば分かります。
なお、表記は現在の立法慣行では「みなす」、以前は「看做ス」です。
【】部分訂正済み
そうですよね。31条に「みなす」と書いてある。
ということは、(後々覆る可能性は秘めたもの≒推定)、というような短絡化された一般的講学自体不備があるということですよね。
結局のところ2者の相違は「強い判断か、弱い判断か」という曖昧な強弱論でしかない。基準めいたものを強いて探すとすれば32条に別段の取消しの発動を要するようなものは「強いみなし」なんでしょうかね。
「見なす」は、「推定」と「確定」の中間にあって、「反証取消し」の
可能性に乏しい、と見られる。
https://www.zukairoppo.com/glossary-nintei
確認・確定・認定・検認・推定
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/day?id=87518&pg=20230507
脱線回路 ~ derailment circuit ~
ですから、この場合の「胎児の相続は原則自然人と(みなす)」という擬制の取り決めは「具象の枝葉毎」にそのように歴史的に取り決められているだけで、「抽象の源流」においてこれこれこういう概念において白黒右左の排他的対概念として整理できるわけではないでしょう。私はそれを問題にしている。
世間一般の講学では2者の相違を事後的反証性の余地の有無で説明することがほとんどだが、それは飽くまで初心者向けざっくり論でしかないということ。
そこが問題なわけではありません。
https://www.step-up-first.com/archives/252
そこは別の穴