確かに審査基準は結果的に私人の権利義務にかかわりますが、直接的には、例えば各種業法の許可を定める際の基準の行政内部のルールであって、私人に直接には何の権利も義務も定めていません。その審査によって私人に行政処分がされることによって、私人の権利義務が定まります。その点、通達や訓令(この2つは明確な成文の根拠のある違いはありません)と一緒です。告示もその仲間とも考えられますが、実際は告示と称するものは色々あるので明確ではありません。
>通達や訓令(この2つは明確な成文の根拠のある違いはありません)と一緒です。
一緒ではないですよね。本来は執行命令に分類化されてもおかしくない。通達は意見公募手続きの対象にはなりませんが、審査基準は対象なんですから。
通達にパブコメが必要かというと、通達という形で審査基準等を定めていることがあるので、その場合は必要ということになります。「通達 審査基準」等で検索してみましょう。
こちら、通達ですが、「行政手続法に基づく手続」となっています。命令等と言えるのかという問題はありますが。そこに載っている意見は私が出したんですけどね。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1...
こちらも通達ですが、「行政手続法に基づく手続」となっています。こちらは結果的に私人に権利義務を定める意味合いが強いので、意見が殺到して改められました。
>その場合は必要ということになります
いやだからそれは審査基準についての通達ですよね。私の論点は審査基準がなぜ講学上執行命令ではないのか、ということです。あくまで執行命令でも行政規則でもあり得るという境界例みたいなものではないのですか?
確かに審査基準は結果的に私人に権利義務を定めますが、直接には行政の内部ルールだから行政規則です。
刑務官の職務執行に関する訓令
https://www.moj.go.jp/content/001321779.pdf
にしたって結果的に受刑者の権利義務を定めてはいますが、直接にはあくまで刑務官の権利義務を定めているので行政規則です。
執行命令でも行政規則でもあり得るというのは、解釈によって見解が分かれるというのはあるのかもしれませんが。
航空学生たる自衛官の任用等に関する訓令の一部を改正する訓令案に関する意見の募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMM...
が現在されていますが、これも結果的に志願者の権利義務を定めてはいますが、直接にはあくまで自衛官を採用する側の権利義務を定めているので行政規則です。
もうつべこべ考えずに「審基<行規」と頭ごなしに覚えておきます。
コメントはまだありません
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
航空学生たる自衛官の任用等に関する訓令の一部を改正する訓令案に関する意見の募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMM...
が現在されていますが、これも結果的に志願者の権利義務を定めてはいますが、直接にはあくまで自衛官を採用する側の権利義務を定めているので行政規則です。
もうつべこべ考えずに「審基<行規」と頭ごなしに覚えておきます。