行政手続法5条に登場する「審査基準」が何故講学上「行政規則」に分類されるのか、スッキリしません。基準設定と公表が必須であり国民の権利義務に直接関係ありそうなことですから、「執行命令」に分類されたほうがスッキリすると思うのですがいかがでしょう?(告示、通達、訓令については行政内向けの「行政規則」として理解できますが)。

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  • 終了:2023/11/07 15:10:05

回答1件)

id:MIYADO No.1

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確かに審査基準は結果的に私人の権利義務にかかわりますが、直接的には、例えば各種業法の許可を定める際の基準の行政内部のルールであって、私人に直接には何の権利も義務も定めていません。その審査によって私人に行政処分がされることによって、私人の権利義務が定まります。その点、通達や訓令(この2つは明確な成文の根拠のある違いはありません)と一緒です。告示もその仲間とも考えられますが、実際は告示と称するものは色々あるので明確ではありません。

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id:MIYADO

航空学生たる自衛官の任用等に関する訓令の一部を改正する訓令案に関する意見の募集

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMM...

が現在されていますが、これも結果的に志願者の権利義務を定めてはいますが、直接にはあくまで自衛官を採用する側の権利義務を定めているので行政規則です。

2023/10/21 09:29:08
id:minminjp2001

もうつべこべ考えずに「審基<行規」と頭ごなしに覚えておきます。

2023/10/22 06:20:58

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