匿名質問者

国勢調査・・・ →→ 世帯という概念ですけど、住民票での世帯のことでしょうか。

<1>一戸の建物に、親夫婦と息子夫婦が住んでいると、住民票では2世帯ですし、
<2>一戸の建物に、母親と、息子夫婦が住んでいても、住民票では2世帯ですし、
<3>一戸の建物に、母親と、息子夫婦が住んでいて、住民票では1世帯ということもあり得ます。
<4>一戸の敷地に、建物が2つあり(一つは「離れ」)で、「離れ」に母親が住んでいて、
   本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では2世帯ということもありますし、
<5>一戸の敷地に、建物が2つあり(一つは「離れ」)で、「離れ」に母親が住んでいて、
   本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では1世帯ということもあります。

 <1>から<5>も、下記の<6><7>も、1軒の家という感覚です。
 ただし、建物という意味では、<6>と<7>は2軒です。
 大都市や大都市郊外の分譲住宅地は敷地が明確ですが(多分、土地は一筆)、
 そうではない地域ではもあります(土地が、一筆なのか、二筆なのか分からない)。
 一筆に対し、建物が一つなのか、見ただけではよくわかりません。

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  • 終了:2024/04/21 15:50:05
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2024/03/22 19:02:53

<6>一戸の敷地に、建物が2つあって、その一方に、母親が住んでいて、

   本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では2世帯ということもありますし、

<7>一戸の敷地に、建物が2つあって、その一方に、母親が住んでいて、

   本宅に息子夫婦が住んでいて、住民票では1世帯ということもあります。

回答2件)

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2024/03/22 15:49:49

質問文を編集しました。詳細はこちら

匿名回答2号 No.1

国勢調査の「世帯」はあくまで実態ですよ。

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-5.html#:~:text=%E5%9B%BD%...

 

住民票が実態と違うのは本当は不正ですが、実際上は問題になるのは選挙で悪用する場合ぐらいです。

匿名質問者

住民票での世帯と、国勢調査の世帯は概念が違うのですね。世帯というのは、住民票による概念かと思っていましたが、そうとは限らないということ、理解できました。有難うございました。

2024/03/26 00:16:16
匿名回答3号 No.2

上で国勢調査の世帯のはなしを説明されているので

私は税制の話。

戸籍とは関係ないです。

世帯は同じ家屋でも人数分ふやせます(離婚して他人になったけど一緒の家に暮らしている元夫婦とか上の人のあげている二世帯住宅、あるいはバイトしている大学生の子供がいるおたくを考えればすぐわかる)。

どう申請するかは住民の都合次第です。

おもに同居のなかで一番稼いでいる大黒柱に、税金の控除枠をなるべくたくさんつけるため、

未成年や障害者や老人を、大黒柱と同じ世帯登録したい。

たとえば200万年年収がある人から1000万円年収がある人につけかえると、おなじ控除枠でも税金が得になります。

(ひとりあたまの基礎控除枠65万として、

大黒柱200万に一人扶養控除とすると65万の10%=6万5千円かえってくる

ところが、大黒柱1000万の扶養控除とすると、30%、19万5千円かえってくるようになる

差額でみんなで焼き肉いけますね)

未成年が青年になって別住所になったらそこでの所帯主になる。

離婚してても内縁の妻なら控除枠はほしいから同世帯にしたい。

その程度にふらふらと恣意的に決められるものです。

 

※わたしは税理士ではないので基礎控除額とか所得税の累進課税税率がまちがってたらすみません

 

あとラジオやテレビの聴取率調査の世帯もまた別の定義ですね

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匿名質問者

すみません。誤解に関して、指摘頂き有難うございます。遺贈は、法定相続人への相続ではなく、一般の赤の他人への相続と同じ扱いということですね。

よって、事実婚なら、相手方が余命が数カ月などということになれば、速攻で籍を入れる必要がありますね。事故などで不慮の死であればダメですね。

(1)書類を予め整えて置いて、

  死亡後にただちに役所に届ければどうなのだろう、

  婚姻の基準日が、書類作成日ではなく、届出日ならば、

  これではダメですね。

(2)死亡直前ですと、意思能力があったのか、どうか、という観点で、

  税務当局から指摘されて、更生されるなどという事態も

  あるかもしれないですね。

2024/04/18 23:01:37
匿名回答2号

民法上は、法定相続人以外に遺言で遺産をやるのは相続でなく遺贈です(もっとも、「相続させる」と遺言したとしても遺贈の趣旨として有効とは考えられますが。)が、相続税法上は相続扱いです。

 

>(1)書類を予め整えて置いて、

>  死亡後にただちに役所に届ければどうなのだろう、

>  婚姻の基準日が、書類作成日ではなく、届出日ならば、

>  これではダメですね。

それは届け出なければダメ。

 

>(2)死亡直前ですと、意思能力があったのか、どうか、という観点で、

>  税務当局から指摘されて、更生されるなどという事態も

>  あるかもしれないですね。

それはむしろ民事上。

税金上はむしろ、形の上で(法的な)配偶者に全部相続させたけど、実際は違う場合。

ですから、「ただ制度悪用防止上、申告はしなければなりませんが。」とわざわざ断ったのであって、普通は結果的に税金がかからなければ申告自体不要ですが、例外がいくつかあるわけです。

それから、税金は「更正」です。更生は、犯罪者の更生や、会社更生など。

2024/04/19 06:06:41
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2024/03/22 22:21:22
    大本は戸籍だけどね。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/03/26 00:26:39
    遅ればせながら、WIKIPEDIAを見ました。

      ・・・・・・・・・

    >「世帯」も「世帯主」も法律で定義されていない法律用語であるが、
    > 広辞苑は「世帯」を「住居および生計を共にする者の集団」という意味の法律用語である
    > としている

      ・・・・・・・・・

    > ①世帯全体の生計、端的に言えば、
    >  「国民健康保険税や国民年金保険税や介護保険税の納税義務者としての世帯主」
    >  あるいは
    > 「『家族手当』等の受給者としての世帯主」
    >  に重点を置き、
    >  世帯員個々の住所を度外視している法律上の定義
    > と
    > ②「生計(収入)を度外視して住所にのみ重点を置いている住民票」での定義
    >  や
    > ③「統計上」での定義
    があるようでした。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2024/03/26 00:32:22
    戸籍は、明治になって作られましたが、住民票は戦後ですね。「世帯」はいつからなんだろうと思いました。おそらく、戦前からなのだろうとは推測します。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2024/03/27 09:17:47
    おそらく、↓が最初
    https://kotobank.jp/word/%E4%B8%96%E5%B8%AF%E5%8F%B0%E5%B8%B3-1351638

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