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マンガで登場するドラえもんのアイテムの名前や必殺技「カメハメ波」や団体名「幻影旅団」などを
無断で商品名や団体名にすることは著作権的に問題あるものなのでしょうか。
どのような法律に抵触するなども合わせて説明していただけると助かります

●質問者: anesawa
●カテゴリ:ビジネス・経営 芸術・文化・歴史
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● chizaisan
●100ポイント ベストアンサー

商品名、団体名は著作権ではなく商標権のリングにあがることになります。商標権の争いは弁理士の管轄ですので詳細はそちらに相談すべきです。

基本方針ですが、まず、基本的に他者に商標を取得させないことが大事ですが、多分ヒットした作品名は出版社自身か、バンダイだのムービックスだの下請けが、商標をおさえてしまうことが多いとおもわれます。きちんと契約して商標さえおさえておけば警告状出すなり罰金を課すなり販売差し止めたりひどいときには相手を逮捕させることもできます。商標法とはそういう恐ろしい法律です。界王拳とかめはめ波は商標登録2647505号、バンダイがおさえています。

また、商標がまだだれもとっていないような場合、不正競争法にて判定されることになります。ゲンエイリョダンはまだヒットしませんでしたが、商標取得は3ヶ月程度はかかるので、今手続き中なのかもしれませんが、不正競争法と商標法のどちらにせよ、真似をする人はろくな目にあいません。


2 ● こばさん
●0ポイント

著作権も商標権は刑法犯と違って、侵害=罪 というわけではありません。

侵害された側が「それは困るよ」って主張して初めて始まる話です。

ドラえもんの話に出してもらえたことが企業なりブランドなりの宣伝効果に繋がると思えば黙ってるでしょうし、たかが子供の漫画・・・と権利者(著作権や商標権を持っている人)が思えば黙認でしょう。

単にそんだけの話です。

無関係な第三者が著作権違反だとか商標権違反だとか騒ぐべき類の話ではありません。

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