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匿名回答2号 ベストアンサー |
扶養と言っても色々考えられるのですが、健康保険の場合は国保には扶養制度がありませんので不可です。加入者全員の保険税が必要です。
所得税に関しては、扶養される人の年所得と年令次第です。
ただ、あなたに今年の所得がなければ、扶養家族を入れても関係ありません。税額がゼロになる事はあってもマイナスにはなりません。
(退職金所得があった年なら可能)
逆にお母様には所得があるのですから、あなたを扶養家族として減税できる可能性があります。
昨年分のあなたの申告をやり直して、今年度分からはお母様の扶養家族として申告(お母様が)されると良いのでは?