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●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

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6 ● 匿名回答8号

まずこれ読んでから考えてください。
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2017/6187.html
以下、上記URLからの抜粋
”第4章「附帯決議「文化国家」概念に見える敗戦直後の「文化」観」では、日本国憲法における「文化」概念の理解の糸口として「文化国家」概念を取り上げ、その意味するところを検証する。戦後日本の文化国家論における憲法成立当時の「文化」概念の特徴として、?平和、民主、人権と親和性の高い概念であること、?主に政府系の文化国家論においては、教育(陶冶・道徳)・学問・芸術といったドイツのKultur概念に近い理解がなされていたこと、?政府系に限らず、文化国家論全体において教育への関心が高く、それが「文教」すなわち教育の文脈の中で「創造」を担うものとして「文化」を位置づける今日の文部省・文部科学省の政策の流れにつながったこと、以上3点が明らかになる。

第5章「日本国憲法第25条「文化」の由来と意味―思想的、歴史的背景―」では、憲法第25条第1項「文化」概念の由来と意味を明らかにするべく、憲法第25条をめぐる議論の思想的、歴史的背景を検証する。憲法25条第1項挿入の立役者である森戸辰男と鈴木義男は、動物的な意味で生存をつなぐのに留まらない人間に値する生活を表現するのに「文化」という文言を用いていた。とりわけ鈴木は贅沢ではないが通常の文明の恩沢を享受し、芸術、社交、読書、修養といった人格価値を高められるような文化を享受できる生活の保障を念頭に「人格的生存権」を提唱し、最小限度の肉体の生存とは明確に区別する立場を取っていた。大正期に広まった「文化」概念は文化主義論争等の議論を通じて、人間のよりよい生の実現を目指す理念として、生活と結びついてその理想を語るものとして用いられた。戦前の生存権と「文化」をめぐる問題提起に対し、戦後制定された憲法25条は、単に生存維持を保障される権利(A)と、生存維持以上の文化的生活を保障される権利(B)を別々ではなく一体として生存権として保障すべき(A+B)という回答を出したものと言える。しかし制定後の学説・判例において、第25条第1項は単なる経済的な生存維持に矮小化していった。その遠因として、生存権と生活権の区別の不徹底が挙げられる。”


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