人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

ある人が接待交際で飲食した時 領収書をもらわなかった。
この時にn月o日にp円使ったことは「真実」だった時、確定申告時に計上することはありえると思うのですがどうでしょうか?

●質問者: SE**.M
●カテゴリ:ビジネス・経営 グルメ・料理
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● miharaseihyou

そういう時は改めて飲食した店舗で領収書を発行してもらいます。

「n月o日」の「p円」の飲食代金として但し書きを付けてもらいます。


SE**.Mさんのコメント
ありがとうございます。

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ