定められた勤務時間に労働するようにと、数回勧告しましたが聞きませんでした。
労働者は、高校卒業したばかりの18歳です。
労働者の親が勝手に子供を連れて帰りました。
1、労働契約書は結んでいます。勤務時間の定めている時間には、勤務していません。誰も働いている所を見ていません。賃金を支払わなければいけないのでしょうか?
2、労働者が、本来働くべき時間に勤務しなかった為に、150万の損益が出ています。請求できますか?
3、労働者の親は、自分の子供は悪くないといいます。「自分の子供は、のんびりしているから、仕方が無い。勤務時間ではないが働いたのだから、給料を支払え」っと言って来ます。
どうしても納得がいきません。
労働基準監督所から呼び出しが明日くるようにと来ています。
こんな不条理な状態で、給料を支払えば他の従業員に対して、面目が立ちませんし、他の従業員もこういうことをしても良いということになると思うのですが、私の考えはおかしいのでしょうか?
①誰もみていないことを証明できるか?
②損益について当該労働者の責任範囲であることが証明できるか?
③馬鹿親については無視してください
①、②について証明できれば間違いなく賃金支払い義務無し、損害賠償請求ができるとおもいますが。。。
その親が、事務所借りている不動産屋や取引先に「息子の給料を払ってくれない」と直接言いにいっているんです。取引先からは、冷たい目で見られるし・・・いちいち弁解するのも疲れてきてるのですが・・・。
これって威力業務妨害に当たるのでは?
少なくてもかなり問題ある行動であるのは間違いありません。裁判でこれに対する損害賠償、慰謝料等を請求することも可能ですし、取引先等仕事に影響がでるようであれば即警察に相談してもOKですよ。
金額が金額でもありますし(150万円)、社労士さんにご相談されては如何でしょうか。変に節約を考えるとかえって損するかもしれません。
司法書士には相談したのですが、親に対しては迷惑的行為を辞めてもらうために「内容証明」をだしますか?と言われたのですが、効力が無さそうで。
警察には、明日行きます。盗難届と被害届出します。
親は、警察や司法機関で出来るとは思うのですが、当の本人労働者は、未成年で18歳だから、損害賠償を求めるのは難しいと言われました。法廷代理人がどうのって言われたんです。
こんな奴に給料払いたくない><。
自分が見る目が無かった不甲斐なさに腹が立ちます。
もう二度と高卒は採用しない。
同感です。専門家に相談されたほうがいいと思いますよ。
基本はノーワーク、ノーペイの原則だと思いますが。
司法書士には相談したのですが、親に対しては迷惑的行為を辞めてもらうために「内容証明」をだしますか?と言われたのですが、効力が無さそうで。
警察には、明日行きます。盗難届と被害届出します。
親は、警察や司法機関で出来るとは思うのですが、当の本人労働者は、未成年で18歳だから、損害賠償を求めるのは難しいと言われました。法廷代理人がどうのって言われたんです。
>親があることないこと言っているなら親に対して損害賠償を請求すればいいのでは?ただ、裁判になるとお金がかかりますから何かと大変かと。
高卒の場合、何ヶ月かアルバイトで様子を見てから採用したほうがよさそうですね。