1日8時間、週6日労働にてパートという形で雇用を検討しています。
ところが、社会保険庁より、正社員と同等の勤務の場合は社会保険である健康保険、厚生年金の加入の必用がある、とのことでした。本人も国民年金・国民健康保険で良いと了解のもとのことなのですが、この場合、社会保険に未加入にて雇用を行うことは可能でしょうか。
当方、10名弱の零細企業なのですが、大手企業の場合、非正社員の雇用としてこのようなことが往々に行われているような事を聞きます。ところが、実際社会保険庁に出向くといろいろな問題があるようで、パートやアルバイトの雇用がスムーズに行きません。何か良い方法ややり方があるのでしょうか。
基本的に法で定められていますので、払わない方法は無いと思います。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/setuyaku-1.htm
社会保険料節約・社会保険料削減、大阪労務管理事務所
いいのか!と思いますが、節約方法です。
厚生労働省での厳格な定義です。